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きょうのニュースで
”ホストが偽ブルガリ出品で逮捕”というものがありました。
「本物」と銘打って出品していたようですが、ひとつ疑問が。

今回逮捕されたホストは「偽物」だと分かった上で
「本物」と偽っていたのだと思いますが
これが仮に、信用できる人からのプレゼントなどで
真贋性は一切疑わずに出品して、もしその物品が偽物だった場合
※やはり出品者は逮捕されてしまうのでしょうか?
もしそうなら、相手をハメる事が出来てしまうような…。

今回のニュースを見て
自分で正規ショップでギャランティカード付きで購入したモノ以外は
胸を張って「本物です!」と銘打つのは難しいのでは?と思いました。

どなたか法律に明るい方、上記の質問※に解説をお願いします。
たしか善意の第三者なんて言葉があったような…。

A 回答 (3件)

ちょっと言い回しが難しいのですが、「逮捕されませんか」という質問については「わからない」としか言えません。


それは警察が判断することだからです。
しかし、「罪になりませんか」という質問であれば「罪にならない」と言えるでしょう。

犯罪には犯意、つまり「犯罪起こしてやる」という意思が無ければ犯罪にはなりません。
(過失規定がある場合は、過失の場合も。例/業務上過失致死罪)
ご質問の内容では「犯意」がありませんので、「罪にならない」と言えるでしょう。
しかし、「疑い」はあるので逮捕されないとはいえません。
ですから「わからない」です。
その後、検察で範囲の証拠が出てこないと不起訴、裁判になっても「無罪」という流れでしょうか。

しかし、逮捕されなくても民事では債務不履行になりますから、落札者に対する賠償は免れません。
最低でも全額返金、という話にはなるでしょう。
(実際には予見できなかったので賠償義務はないなどと争う手もあるのですが、時間と費用が返金額を超えるでしょう。)
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この回答へのお礼

やっぱり犯意が決め手ですよね!
少しだけ安心しました。
形骸だけ見て逮捕していたら世の中冤罪だらけですもんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/03 22:41

ネットオークションで偽物を売り渡す行為は詐欺罪に問われ得るものであるところ、この詐欺罪は相手を騙して財産をせしめる意図(故意)を有していなければ成立しません。



この点、「真贋性は一切疑わずに出品」したのであれば、そのような故意がありませんから詐欺罪になりません。

もっとも、犯罪があったと警察が判断したときは、警察は犯人と思しき者を逮捕できます。そのため、詐欺罪にならないとしても第三者からそのように見えてしまうときは、逮捕されるおそれが無いとはいえません。

ただ、警察も無闇矢鱈な逮捕をするわけにはいきませんから、逮捕の前に任意の取調べをするものです。そこで下手な嘘を述べなければ逮捕には至らないものと思われます。元より犯罪者ではないのですから。


※ 「善意の第三者」は、民事法の話で出てくる用語ですね。
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この回答へのお礼

知らずに出品した場合は逮捕される可能性は低そうですね。
少しだけ安心しました。(私は出品自体しませんが)
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/03 22:39

法律には全然詳しくないのですが、以前ここで見た話では、売り手がその商品を偽物だと知らなかった場合は罪にならないはずです。


ただし、本当に知らなかったことを証明をする必要があったかと。
相手も、売り手を訴えるのなら「売り手が偽物だと知っていて売りつけた」ことを証明する必要があります。


>今回のニュースを見て
>自分で正規ショップでギャランティカード付きで購入したモノ以外は
>胸を張って「本物です!」と銘打つのは難しいのでは?と思いました。

そうですね。
私も、正規のショップから買ったもの以外は全て偽物だと疑ってかかる方が無難だと思います。
余計なゴタゴタを避けるためにも、正規ショップ以外からのルート(信用できる人からのプレゼントも)で入手したものは気軽に売ったり買ったりしない方が賢明だと思います。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答をありがとうございました。
ブランド物は付加価値があるから厄介ですよね(汗)
私も気をつけたいと思います。

お礼日時:2008/10/03 22:38

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