
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今後、あのサイズの物は所持できなくなります。
法が執行されてから6ヶ月の猶予期間がありますので、その間に警察もしくは警察が許可した業者などに処分してもらいます。
6ヶ月を過ぎると処分や廃棄すら出来なくなります。
No.3
- 回答日時:
>今後、キャンピングナイフや、ダイビングナイフは商事出来ないのでしょうか?
諸刃(両刃)のものに関してキャンプ、ダイビングに関係なく刃渡り5.5センチ以上のものは規制されるのではないでしょうか。
今国会に提出予定のようですが、これは法律施行前に購入したものも含まれ、施行後6ヶ月以内に所有者は警察に廃棄を以来するtか専門業者に依頼して
海外に輸出するなどする必要があります。
片刃のものに関しては従来どおりのようです。
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