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今年2回、私の管理するマンションのゴミ捨て場が放火されました。

2回目の放火のときに近くの防犯カメラに犯人が写っており、警察にも届けたのですがまったく動いてくれないので私のほうで犯人を特定し、警察にしつこく言った為ようやく警察が犯人を呼び出し、逮捕。と思ったのですが、もう二度としないと一筆書かせただけで釈放となったのです。

犯人は2回目の放火はカメラのこともあるので認めましたが、1回目については覚えていないと答えたそうです。

放火は大罪だと思っていたのですが、警察には器物損壊で告訴するなら対応するけど大した罪にはならないよと言われました。

この警察の対応は妥当なものなのでしょうか?納得いかないのですが

ちなみに被害額は2回でだいたい12万円でゴミ捨て場の周りは駐車場ですぐ横に車が止まっています。(車への被害はなし)
犯人はゴミ捨て場に捨ててある可燃ごみに灯油をかけて放火しました。

よろしくお願いします

A 回答 (5件)

一番いいのは、同志を募って金を集めて弁護士や認定司法書士を使うことです。

そうでなければ、(極力近所の人を集めて)正式に告訴状を出すことです。被害届けは法律上の正式書類ではありませんので、告訴状を出すことです。警察が受け取りを拒否したなら、県警の監察室に抗議をすることです。

告訴状を出した結果、検察が不起訴、起訴猶予といった対応の場合は、検察不服審査会に訴えることになります。

まんいち火事になったら命も金も失いかねません。同志を募って岡苗を集めて法律家を使うべきです。なにをするにも数を集めるのが一番です。

あとは、マンション管理組合や町内会に主体的に動いてもらい、積み立て費を使って法律家に依頼することも考えられます。


マスコミの力を借りる、政治家の力を借りるのも一つの手でしょう。
なにをするにも集団と慣れれば力を発揮できると思います。
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 北海道の原野の一軒家じゃあるまいし、街中で火を放てば99.9%『現住建造物放火』で処理されるべき案件でしょう。


 犯人?が地域の有力者の子弟(警察にまで顔が利くような)だったりしたのでしょうかねェ・・・?ま、真実はわかりませんけど。
 これはもう、マスコミの力を借りるしかないんじゃないでしょうか?新聞への投書とか、テレビ局に電話してみるとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

下に書いたとおり県警本部には連絡しました。

思ったようにならなければ検察へ告訴も考えます。

警察内部のことは全くわからないのでなんとも言えませんが、
被害届け等の書類を書いた覚えもないので、最初から事件として扱われていなかった、、、ということなんですかね?

お礼日時:2008/11/06 12:45

これ放火ですよね。

私のところではゴミ箱でも問答無用で逮捕ですよ。最寄の警察本部に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですよね!
さっき県警本部に連絡しました。
担当の刑事さんに連絡して事実確認して、その刑事さんから連絡させると言われました。
放火犯は何事もなく近くで生活しているので憤りや不安も感じます。

お礼日時:2008/11/06 12:42

念のために書いておきますが、刑法で「放火罪」というのはないと思います。


もっと長い、例えば「現住建造物等放火罪」とかで区別されています。今回のケースは、「建造物等以外放火罪」じゃないかと思うんですが、これが成立するためには、「公共の危険」が発生しないと駄目だそうで。「公共の危険」ってなんだって話にはなりますが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

「公共の危険」ですか、、近くに車が止まっていますし、1.5メートルの道を挟んで民家があるのですが公共の危険とはならないんでしょうか

今回のことは捜査の段階から警察の怠慢な態度が気に入らないし、納得できないんです

補足日時:2008/11/06 09:46
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専門家ではありませんが、


>放火は大罪だと思っていたのですが
建造物等への放火ではないこと、公共の危険が発生しなかった(と警察は判断したと思われる)ことなどから、放火では立件できないという判断ではないでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>建造物等への放火ではないこと
とのことですが、ゴミ捨て場はブロック造鋼板葺き屋根の建造物です。
中のごみに点火するのは放火とはみなされないのでしょうか?

ちなみに建物の被害はアルミ製のドアが熱で変形し、中のブロックがすすまみれになりました。ただ、延焼はしていません。

ネットで検索したところ同じような状況(マンションのゴミ捨て場に放火)で非現住建造物等放火未遂容疑として逮捕されたニュースがあったのに今回のはなぜこんなに処罰があまいのでしょうか?

んー、やっぱり警察の対応になっとくできないのです。

補足日時:2008/11/06 09:34
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