東京都港区で飲食店を営んでいるものです。
13か月前の賃料が未請求で支払をしていないので支払ってくれと言われました。
1年以上前の未請求賃料って法的に払う必要はあるのでしょうか?
東京都港区で飲食店を経営しているものです。
飲食店をやっている物件ですが、平成19年8月から賃貸借契約を結んで営業をしています。
平成19年9月から賃料発生という条件でやっていました。
本日まで、賃料の請求(請求書)があがってきたら支払をしていました。
つい先日、平成19年9月の賃料が払われていないから払ってくれと言われました。
賃料は約90万円です。
いきなり未払いだからと言われても資金がありません。
これって法的にはらう必要ってあるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問者さんのケースの場合、消滅時効(5年。
商法522条)は成立していませんので、相手(賃貸人)の請求が正当なものであれば支払義務があります。ただ、今回のケースですと、相手の請求が正当なものかどうか疑問があります。去年の8月から賃貸借契約を結び、契約条件どおりに毎月賃借料を払ってきたわけですよね?1年も経ってから「実は平成19年9月の賃料が未請求だったので支払ってくれ」と言ってくるのは、法律上のことは別として商売としておかしいです。相手が二重請求をしている可能性はないでしょうか?
平成19年8月の何日に賃貸借契約を結んだのか分かりませんが、その時に敷金などと同時に「一か月分の賃借料を前払」しているのではないでしょうか?賃貸借契約を結んだ際の請求書、領収書などをチェックして下さい。
そして、質問者さんに90万円の支払義務があるとしても、本来は平成19年8月に請求するものを平成20年11月になって請求してきたわけで、質問者さんの資金繰りの中にその90万円が入っていず
「いきなり未払いだからと言われても資金がありません」
という言い分はおかしくはありません。
※ 1年間商売をやっていて、90万円のキャッシュの余裕がないということですと、商売の行く末は大丈夫か?という方が気になりますが…
結論として、
(1) 相手の請求が間違っていないのかどうか、平成19年8月に結んだ契約書、その際の請求書・領収書を調べる。
(2) 相手の請求が間違っていないと判明した場合、相手に支払繰り延べ・分割払いを申し入れる。感情的にならずに冷静に交渉して下さい。
ご質問の事例の場合、相手にも落ち度がありますので、仮に裁判になったとしても「90万円全額を直ちに支払え」ということにはならないはずです。
ということをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
残念でした。
借金の返済義務は請求が2年無かった場合に時効になりますから、この場合、法的に抵抗する術は有りません。
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