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昨年の8月~11月の分で請求書の間違いがありました。
もう入金も済んでいる分です。

パソコンで請求書を作成しているのですが最後の小計部分を間違ったため消費税も変わり合計金額も間違ったままの請求書を出し、入金もされてしまっています。
小計は上から足していくのですが計算の機能が2枡分ぬけていたのです。
試し算なり計算機能のチェックをしていればよかったのですが気づかないままその様式を次の月も
と書き換えて使用してしまい、結果4ヶ月のミスが続き不足が発生したわけです。(金額¥35万程)

ちなみに加えてご説明すると、請求書には明細は間違いなくすべて記載されています。(抜けていた2枡は計算機能だけぬけていて明細としては記入してあります)ただ合計の足し間違いがあるので先方もうえから足していけば納得いく内容です。
その旨先方にお詫びの連絡をいれましたが「お金ないぞ」の一言です。
ただその請求は商品代金ではなく人件費でありまして 働いた日数×日当の分で、金額的にもとても譲歩しておりましたのでこれ以上の値引きは考えられない内容です。

こちらの心情的には全然書いていない項目をこれもあったと言って請求しているわけでもないし、暑い中がんばった事を十分わかっていらしゃるし、金額が違っていたこともわかっていらっしゃたようですので(周りの人に間違ってても後からはやらんぞ~と笑って話していたそうです)
うちの従業員達は今となってはあれはうちの事だったんだと先方の人間性に頭にきているようです。(この方たちにはちゃんと給料はらっています。)

しかしながら悪いのは私なので、35万と請求されて払いたくない先方の気持ちもわからないではないし、かといってみんなの苦労を思うと・・・苦しくてどうしようもありません。
分割でもとは話ておりますが先方からはなにも言ってきません。
きちんと話しあう前に法的には請求できるのかを知りたくてご相談いたしました。
夜もなかなか寝付けない状態で・・・・どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 明らかな誤記による請求であり、かつ、誤記であることが請求書の明細を足していけば分かるとのことですので、法的には正しい金額で請求することは可能です。



 もっとも、「明らかな誤記があること」を「法的な意味での過失」ととらえて相手方が減額や免除が主張できるかどうかは1つの問題ではありますが、よほど複雑な明細でもない限りは、大きく減額できる過失とまでは言えないでしょう。ただし、この点は、実際の請求書をチェックしてみないと何とも言えないところがあります。

 いずれにせよ、任意での交渉が埒があかず、さりとて強硬手段もとりづらいと仰るのであれば、簡易裁判所で調停という方法を検討されてみてはいかがでしょうか。調停は、「裁判所で行う話し合い」ですから、当事者同士の合意がなければ話はまとまりませんが、調停委員に間には入ってもらえるので、何らかの解決策が見いだせるかもしれません。

 もっとも、法的な過失ではないとしても、広い意味では、質問者さんの「落ち度」ではあるので、落ち着きどころとして、多少の減額等は考慮の余地があるかもしれません。

 少額な案件であるため、弁護士に依頼すると費用対効果が悪くなるおそれがありますが、請求書等を目を通してもらってからの方が、過失の有無については確実な判断ができますから、現在、日弁連では、中小企業向けのひまりホットダイヤルで、初回30分無料相談を実施しているようですので、そちらで法律相談されてみてはいかがでしょう。

 夜もなかなか寝付けないというのであれば、やはりきちんとした専門家の相談を受けられた方が気持ちもすっきりするでしょうし。

 

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
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悩んでおられるのは「おおごとにしたくない」「トラブりたくない」からでしょう。


35万は正当な請求分ですから不足分請求については毅然とした方が良いですよ。
しかしミスはミス。
相手事務所に足を運んで経理の方か社長さんにきっちり説明しましょう。契約通りの請求ですから相手がゴネるのは請求ミスについてだけです。ミスがあったからといって支払いが免除されるとは思っていないはずです。
支払い方法を妥協してあげれば、問題ないと思いますが…。

ミスしたのなら「それなりの手続きを踏めよ」がセコい経営者の考える一般的暴論ですから。
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