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パートに出始めた所ですが、職場で年末調整の手続きあり保険料の控除証明を持参してくださいとの事でした。現在、住所と契約者名を旧姓→新姓に変更の手続きをしているため、来月にならないと控除証明を出してもらえません。職場での控除手続きが出来なかった場合、確定申告などで手続き出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

貴方の今年の年収(1月から12月までの見込み)はいくらでしょうか。


103万円以下なら「保険料の控除証明書」はなくても所得税かかりません。
また、93万円~100万円(市町村によって違います)なら、住民税(所得割)もかかりません。

ですので、これ以下なら保険料の証明書があってもなくても税金に影響ありませんので、年末調整で会社に申告する必要ありません。
確定申告をする必要もありません。

もし、これ以上の収入で会社の年末調整に間に合わなかったら、来年、源泉徴収票(12月か1月にもらえます。パートに出る前今年勤めていた会社があればその分も)、保険料の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署で確定申告すれば、控除分の税金戻ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきましてありがとうございました。
私は先月からパートに出ましたので、全く何の心配も要らない事が
わかり安心しました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/11/21 20:52

12月、最後のお給料をもらう日はいつでしょうか。


書類を出して下さい、とは言っていますが、年末調整は来月です。
最後のお給料をもらう少し前で十分のはずです。会社の経理担当の方に、控除証明書が遅れることを言ってぎりぎりいつで大丈夫なのか聞きましょう。
うちの会社でもあの紙を配って提出してもらいましたが、来月まで使わないので封筒に集めて入れてほったらかしです。

間に合わなければ確定申告で。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきましてありがとうございました。
来月でも間に合うのですね。参考になるご回答をいただきまして
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/21 20:55

>確定申告などで手続き出来るのでしょうか…



どうぞ確定申告をしてください。

>パートに出始めた所ですが…

以前は、といっても今年の元日以降ですが、パートではない仕事に就いていたわけですか。
それなら良いですけど、全く初めて働き始めたところなら、生命保険料控除まで申告しなくても、前払いした税金は全額返ってくると思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/11/21 20:45

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