許せない心理テスト

いろいろ見たのですが、よくわからず、こちらで質問することに致しました。

もし同じような質問がありましたら、申し訳ございません。

一昨年、主人の名義で住宅を購入し、住宅金融公庫でお金を借りました。
ところが、住宅を購入してすぐに、主人は病気になり、一昨年と昨年は収入がほとんどなく、もともと所得税が0円になりましたので、確定申告の時にも住宅の借入金のことは考えませんでした(今、よくよく見て、住民税から控除受けられるかもしれなかったの?とショックを受けております・・・)。

さて、今年なのですが。
主人も就職し、もちろん所得税も払っております。
この場合、今年を「初年度」と考えて、来年の2月(でしたでしょうか?)の確定申告に行かなければならないということでしょうか?
今年の年末調整ではできない、ということになりますよね?

というのと、確定申告に行けば、今年は控除対象になりますでしょうか?
というのは、“本当の初年度は一昨年なので、今更ダメ”ということはないですよね?
ということをお聞きしたいのですが・・・。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>もともと所得税が0円になりましたので、確定申告の時にも住宅の借入金のことは考えませんでした(今、よくよく見て、住民税から控除受けられるかもしれなかったの?とショックを受けております・・・)。



もともと所得税額が0円の場合は、所得税→住民税への税源移譲の影響による住宅ローン控除の控除不足ではありませんので、住民税の税額控除はありません。

総務省
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …

>主人も就職し、もちろん所得税も払っております。
この場合、今年を「初年度」と考えて、来年の2月(でしたでしょうか?)の確定申告に行かなければならないということでしょうか?
今年の年末調整ではできない、ということになりますよね?

はい。確定申告により控除可能です。年末調整では控除できません。確定申告の結果、所得税額が0円となり控除可能額に余りが生じた場合は、税源移譲による影響額について住民税から控除可能です。確定申告書とともに住民税用の申告書を提出します。申告書(確定申告者用)は確定申告期間内であれば税務署に置いてあるはずです。

なお、入居日を1年目として住宅ローン控除の期間がきまります。

国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

今年の分は控除可能ということで、安心いたしました。

しかも、住民税の方のショックも受ける必要がないということもわかり、今の状況においては、何とも安心といいますか、気持ちが落ち着きました。

丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/19 22:58

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