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退職したとき相互扶助としてかけていたいた金を年金でなく一時金として500万円程貰ったんですが確定申告をする必要があるんでしょうか?もししなかったらどうなるんでしょうか?

A 回答 (3件)

役所・税務署は、それほどバカではありません。


あなたの退職に伴う所得からは、ほぼ間違いなく源泉徴収されています。(会社なり相互扶助団体がきちんと計算して支払っています)
サラリーマン(現役、退職とも)が確定申告するのは、「払っていないから」ではなく、「払いすぎているから」ということです。

余分に源泉徴収されていないか、年の途中で退職したのに税金は1年分取られていないか、退職することで控除対象となるものがないか、そういったことを調べる、あるいは相談してみたらよいと思います。
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>相互扶助としてかけていたいた金…



って、正しい名称は何ですか。

それにより「退職所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2725.htm
となるのか、単なる「貯蓄」(社内預金) でよいのか、はたまた別の解釈になるのか判断が分かれます。

>確定申告をする必要があるんでしょうか…

いずれにしても、社内預金で利息が源泉分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm
で引かれていたのでない限り、確定申告は必要と思われます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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しなかったら脱税です。



追徴課税されるか刑務所に行くか
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