No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「地上権を意識しないで済む」ということの背景が分かりませんが,No2の回答にて引用されている法律が指標になると思います。
同法の審議においてなされている,土地使用権,収用,損害賠償等といった法的関係と技術・安全・環境等についての多角的な検討内容について,下記URLが詳しいのでご覧いただければと思います。
この答申において,土地所有権の及ぶ範囲は利益の存する範囲内との考えのもとに財産権の侵害をほとんど考慮しなくて良い部分を大深度地下としています。ただし,地下利用権(地上権等)の設定を不要とするいうことでは無く,補償が通常否定されるであろう範囲のことですので,たとえこの法律の基準より深い深度であったとしても地上権の意識が不要になるものではありません。
なお,直接の関係はありませんが,平成元年8月7日判決の大阪地方裁判所の損害賠償事件で,大阪市営地下鉄2号線工事で騒音・振動・粉塵・地盤沈下による損害が一部認容されています。地上権設定が受任限度を拡大するということにはなりませんが,どの程度の騒音や振動があれば,裁判所が損害を認定するのかということが,ご質問の背景にあるのでしたら参考になるかも知れません。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/crd/daisindo/zenbun.htm
No.2
- 回答日時:
関係しそうなのは、
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
ですかね。
地下40mか
支持基盤の最も浅い部分の深さに10メートルを加えた深さ
の深い方
該当しない地域、条件の場合はもっと下までだと思います。
どのくらいなのかはわかりません。
参考URL:http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/index/daishindo/ …
No.1
- 回答日時:
地上権の及ぶ範囲について,明治37年11月2日大審院判決明治37年(オ)第495号で,地上権者は土地所有権者が有するのと同じ範囲での支配力を土地に有する旨判示しています。
所有権者が土地の上下にどの程度の支配力を有するのかということについては,所有権の本質や土地の性質そのもので決せられるものでは無いと考えられております。
なお,上空については航空法施行規則174条で家屋密集地域上空での可航空域について300メートルとの規定があり,この空域の航行に対する差止請求や損害賠償請求は,認められるべきではないという見解はあります。
また,地下についても鉱業法で保護されるような鉱物について,所有権は排斥されますから,これも1つの限界点としての指標と言えるかもしれません。
地上権は工作物(建物,橋梁,道路,トンネル,地下鉄等)と竹木を所有するための土地使用権ですから,例えば上空については,現時の建築技術で立てられる最高水準以上の高さを議論してもあまり意味が無いということは言えると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/01/20 16:29
ありがとうございました。
ただもう一点教えて欲しいのですが、地下鉄や地下道路建設の場合、
何メートル以上下であれば、一般的に地上権を意識しないで済むのか
教えてください。例えば、上が住宅地等の場合。
失礼なお願いですが、宜しくお願いいたします。
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