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物上保証人や保証人は債務者を信用して保証をしたものですから、免責的債務引受が債権者・債務者間でこれらの同意なくして行われると、保証債務及び約定担保物権は移転せず、被担保債権を失い消滅するという判例があります。
重畳的的の場合は物上保証人や保証人は不利益にはなりませんので抵当権は影響を受けないでしょう。参考URL:http://www.naxnet.or.jp/~toi/min2.html
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