A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
保証債務は残ります。
問題は理論構成です。ご指摘のように主債務がなくなれば保証債務もなくなります。
しかし「相続放棄によって主債務が無くなる」との点が誤りです。
昭和29年9月10日の最判によると、相続財産法人は被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位にありますから、この相続財産法人が主債務を引き継ぐわけです。
次に、相続財産法人の消滅時期も問題となります。この点、民法958条の2 は相続財産管理人に知れなかった相続債権者は「権利を行使することができない」とするのみで「権利は消滅する」としていないことなどからすると、清算手続終了後でもなお主債務者たる相続財産法人は永続することを前提としているようです。
ゆえに主債務は存続して保証債務も存続するのが正しい理論構成と思われます。
No.3
- 回答日時:
#1さんの正解に一票。
\(・。・)ただ、このようなケースを防ぐために、生計を一にする家族を連帯保証人にすることは、普通は債権者の方が嫌がるものですが。
生計を一にしていないのであれば、逆に「よくある話」で、これで子供が連帯保証を抜けられるのであれば、債権者はたまったものではありません。
No.2
- 回答日時:
全員が相続放棄した場合、被相続人の財産および負債は、一種の財団法人である、相続財産法人が形成されその法人が受け継ぐことになります(民法951条)。
したがって、主債務もこの相続財産法人が引き継ぎますから、消滅することはありません。主債務が消滅しませんので、保証債務も残ります。よって、相続財産法人に支払い能力がなければ、連帯保証人がこれを支払う必要があります。
なお、相続放棄するのであれば、主債務者の地位が、相続人に移るわけではないので、混同は生じません。第三者の債務を保証している場合と、なんら変わりはありません。
No.1
- 回答日時:
連帯保証の保証債務はなくなりません。
主債務は貴方のお父様が負っている負債です。保証債務は貴方たち3名の子供が負っている負債です。
お父様がご逝去されたことにより、主債務は貴方たち相続人に移りますが、ここで相続放棄をしていま
すので、この債務は宙に浮いてしまった(=債務者不在)になります。
そうすると、債権者は連帯保証人である貴方達にこの債務の弁済を求めることになります。
繰り返しになりますが、この債務保証はそもそも貴方方が負っている負債ですので、相続そのものとは
関係ない、ということです。
相続放棄の是非も含めて、弁護士などの専門家にご相談されてはいかがでしょうか?
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