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「連帯責任」について教えていただきたいです。

1)コンビニのアルバイトについて
1台のレジを複数のアルバイトが使用しているコンビニ(誰がどの会計をしたかは分からない)のレジで過不足が出た時は、その時間帯にアルバイトに入っていた全員で「連帯責任」を負わされるのはアリでしょうか?(AさんとBさんの2人でレジをまわしていて、3000円の不足があれば、AさんもBさんも1500円ずつ支払わされるということです)

「自分はミスしていない!と証明できるなら払わなくてよい」と言われましたが、証明するためには、誰がいつレジを打ったか分かるシステムにしてもらう必要があります。しかしそれは業務上できないと突っぱねられました。

↑の証明云々の言い分でまかり通るのであれば、店側が「Aさんが1500円、Bさんが1500円の損害を自分たちに与えた」と証明できなければいけないと思うのですが、違うでしょうか。

2)学校図書の連帯責任について
家族が某専門学校に通っています。借りた誰かが返さないため、図書館の本が足りなくなることってよくありますよね・・・。足りない本があれば全学生「連帯責任」ということで、全員で支払わされます。図書館を一度も利用したことがない学生まで、全員です・・・。

1)にしても2)にしても、「連帯責任」システムなら、悪いことをした人がマル儲けですよね?(レジから3000円盗んだら、その1500円は確実に自分のものになります・・・。図書館の本だって、ほしいなと思う本を自分のものにしてしまえば、そのお金をみんなが払ってくれるわけです・・・)なんだかバカらしいです。

法律ではどうなっていますか?

A 回答 (4件)

1)法律では、民法415条および709条に基づき、雇用者は損害賠償の責を負います。

ただし、ご提示の例は
a) 通常の業務において発生すると予想される損害の範囲である
b) 運用上、損害を軽減する(扱い者がわかるようにする)ことが可能であるにもかかわらず、使用者が相当の努力を怠っている
ことから、求償権が認められることはないでしょう。
なお、連帯して賠償債務を償うことを主張するには、債務者となると主張された者が、少なくとも業務上発生しうる損害を防止するために有効かつ現実的な手段をとりうる立場にある必要があります。たとえば、レジを打つ場合には、他の業務に優先して一方が操作を、もう一方が実地に監視をするように業務命令を受けており、使用者がその命令を守らせるために相当の措置を行っていることが認められる必要があります。いずれか一方が勝手にレジを打ち、もう片方がそれをチェックする手段が用意されていないのであれば、すくなくとも連帯性は否定されます。
2)前述の法律では、賠償債務は履行債務(例えば、図書館で借りた本を、借りたままの姿で期限内に返却すること)を履行しなかったときか、他人の法益を侵したときに生じます。ご質問の内容はこのいずれにもあたりませんので、賠償債務は生じません。また、図書館の利用者は連帯して債務を履行する(お互いに返却を監視して実行させる)有効な手段を持たないのが通常なので、連帯性も否定されます。

なお、1)の例では使用者が、2)の例では図書館の運営者が損害債務を負います。つまり、どちらの例でも、請求している人が自分で払うべき金を、いわれなく責任の無い人に転嫁している破廉恥な不法行為といえます。
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この回答へのお礼

大変くわしくありがとうございました。
よく分かりました。

助かりました。

お礼日時:2010/03/06 00:04

1)についてですが、従業員に罰金を強いるのは、違法です。


業務運行上、十分に発生しうる損害のため、その責任を従業員に追わせるのは、悪質です。
飲食店とかで皿を割ったから弁償、というケースもありますが、これも違法です。
・・・一般のコンビニのレジって、誰がやったかわかるようにしてあると思いますが・・・(働いたことがないのでわかりませんが、レジうつ前に、自分のIDみたいなのをピッとやるのがルールでは?もちろん、それをやり忘れる可能性があるので100%ではありませんが。)

2)
こちらもおかしいと思いますね・・・。
誰がなくしたわからないなんて、貸した方の落ち度じゃないですか。
これが成り立つなら、TSUTAYAとか楽でいいですね~。
授業料というのは、こういったことも含めて支払っていると思いますので、授業料の過剰請求で悪質だと思います。
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この回答へのお礼

>レジうつ前に、自分のIDみたいなのをピッとやるのがルールでは?
ルールではないのです。もちろん店によると思いますが、私が例にあげた店では、いちいちIDを入力するといったことはしません(「するな」と言われています。お客様を待たせるので)。

また、誰がレジを打ったか分かるだけでは、十分とはいえないです。そのレジに過不足が出てないことを確認したうえでレジに入り、自分がレジを離れるたびに集計をして、誤差がないことを確認してからほかの人に入ってもらう、又はレジを一人1台固定にする必要があり、そのどちらも、業務上無理だ、やめてくれと言われています。

2)も、本当におかしいですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/06 00:03

それは違反です


賠償を規定して労働をさてはならないのです
私の娘が働いているコンビニでは報告をするだけです

労働基準法には
賠償を予定した雇用契約は無効
このように定められています
犯罪や重大な過失によらない損害は雇い主が負担しなければなりません

労働基準監督署に訴えればいいです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2010/03/05 23:59

そんなバイトは止めれば、と思います。



連帯責任か何か不明ですが・・・店長が悪意の元に金額が合わないことはありませんか? ミスした原因を追求せずに安易に弁済させるなんて普通はありえないです。 弁済させる場合は、ミスを注意しても何度も同じミスをした場合に懲罰的に行う場合です。

単純に弁済なんて、店長が不正をしているのをアルバイトに罪を負わせているとしか思えないです。
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この回答へのお礼

ごもっともです。

お礼日時:2010/03/05 23:58

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