プロが教えるわが家の防犯対策術!

有限会社(雑貨屋)をやっていて、経営者が亡くなったとします。
引き継ぐ者もおらず、会社をたたむ方向にする場合、どういった手続きが必要なのでしょうか。

取引先が数社あり、借金があった場合(保証人には誰もなっていない)と、
借金が全くなかった場合、どのように違うのか。

また、その扱っている物や取引業者にもよるのでしょうが、在庫の処理といいますか・・・

何を初めにしたら良いのか、どのような手続きが必要なのか全く想像もつきません。

わかりずらい質問で申し訳ありませんが、上記でわかる事が一つでもありましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

かなり昔、合資会社の清算人をしたことがある者です。


会社法を見ながら、行うことを順番に書いていきたいと思います。

1.
まず、株主総会にて、解散の決議をします。
また、必要に応じて、清算人(事業の終結・債権債務の精算を行う人)を選任します。(通常は、取締役が清算人にスライドします。)
併せて、法務局に、解散の登記申請をします。

2.
解散の登記を行ったならば、「会社に対する債権を持っている人は申し出て下さい」といった趣旨の公告を行います。
また、税務署と、都道府県・市区町村に、解散の届出をします。(後日、解散日までの分の税申告をします。)

3.
・まだ終わってない仕事を終わらせる。
・売掛金を回収する。
・債務を弁済する。
・必要に応じ在庫を処分する。
・解散日までの決算の締めをして決算書を作成し、税申告をする。
・・・などといったことを行います。
(債務の弁済は、上の公告をした日から2か月間はできません。)
借金が多い場合には、例えば債務免除をお願いしたり、債務者の変更をお願いしたり、場合によっては破産手続に移行といったことが必要となるかもしれません。

4.
精算の結果、財産が残るようであれば、財産を株主に分配して、税金分を残し財産をゼロにします。(精算完了)
また、精算が完了したら、解散~精算完了までの間の決算書を作成し、精算の経緯とともに株主総会に報告して、承認を得ます。
また、法務局に、精算結了登記をします。

5.
精算結了登記完了後、税務署・都道府県・市区町村に精算結了の届出をします。
また、解散~精算の間の税申告をします。
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この回答へのお礼

やはり、大変難しそうですね。流れはわかりました。
大変詳しく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 06:23

取引先に 保証人は誰か確認すること。


債務があれば、保証人が支払う事になる。(事実上) 
保証人が死亡者の場合は相続人が引き継ぐことになる。

商品は 買い取りか、委託販売か、 返品できる可能性あるか
現在の債務金額を確認
会社財産の確認
リース取引があれば解約できるか、解約金
賃貸店舗なら解約通知  改装の工事代など見積

これ以後会社法の手続きへ
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この回答へのお礼

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2009/07/25 06:25

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