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解体業は、個人で鉄くず(スクラップ)を売る行為は犯罪ではないのでしょうか?

証拠がない場合、会社は泣き寝入りなのでしょうか?

A 回答 (4件)

解体現場から出た鉄屑を、会社に無断で売却すると業務上横領


や窃盗罪になり罰せられます。証拠は調べれば分かります。
ほとんどのスクラップ会社の計量所には、監視カメラが設置さ
れていますので、決められた期間はデータは消去されませんの
で、調べれば犯行は直ぐに明確になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
かなりの額なので横領は間違いありません。
スクラップ会社にも確認済。カメラはありませんし情報はいただけませんでした。
2現場以上され、会社が倒産までいき色々調べましたが警察も証拠がないので動く様子がありません。
本人を問い詰めてもお金は帰ってこないよう人物です。
ただただ悔しく情けないです。

ありがとうございました

お礼日時:2023/07/01 21:47

個人で鉄くずを売るかどうかではなく、会社で出た鉄くずを無断で売るかどうかが問題なのです。


鉄くずなんて、大量に売らなければいくらにもならないのだし、大量に盗まれて立証できない会社にも問題あるかと(管理責任)
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就業規則次第だけど、業務上横領になるでしょうね。


会社は泣き寝入りどころか、マニュフェストで管理されるべき廃棄物の一部が適正に処理されていない状況になるから法律違反になる可能性もあるんじゃないですか。
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解体案件で建物の作りで鉄骨がどの位使用されているか想定されますからね


売った場合は窃盗、横領の罪になるでしょう
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