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知れている債権者とは?
⇒(1)債権者の内,会社がその存在を知っている者を意味する
⇒(2)法律上は全員を意味する。

この二つの説明のどちらが正しいのか、はたまた,どちらも間違っているのか、どなたかご教授下さいよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)です。


 会社法上、営業譲渡や減資をする際は債権者保護の措置をとる必要がありますが、その際は会社が官報なり定款に定めた方法で公告し、それに対し異議を述べた債権者だけが保護されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり異議を唱えた者だけでないとおかしいですよね、これで安心して今後取り組めます。助かりました。

お礼日時:2011/03/06 12:01

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