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債務承認弁済契約公正証書を、強制執行を承認すると明記して交わしている債権者が、破産申請した場合その債権は無効になるんでしょうか?
その申請を差し止めする事は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>債務承認弁済契約公正証書を、強制執行を承認すると明記して交わしている債権者が、破産申請した場合その債権は無効になるんでしょうか?



 破産した時点で債権が無効になるわけではありません。免責がでた時点で無効になります。また、破産者が破産手続開始の申立をしたのであれば、手続きに不手際が無い限り、破産手続が開始されます。この時、裁判所は強制執行、仮差押え等の手続き停止の命令が出来ます。公正証書があっても、破産の申立が済んでいるなら、強制執行は無理でしょうね。

>その申請を差し止めする事は可能でしょうか?
1)裁判所に即時抗告をすることが出来ます。官報に公告が出てから2週間以内です。
2)裁判所の審議が進んだら、債権者宛に「破産者審尋期日指定通知」という書類が来ます。その書類に指定された期日に裁判所に行けば、債務者の破産、貴方の債権について、裁判所に意見を述べる事が出来ます。(私の経験したケースでは、破産申告の約八ヶ月後に来ました。)頑張れば、債権の何割かは生き残るやもしれません。

 一応不服の申立の機会も、意見を述べる機会もありますが、まぁよっぽどの理由が無い限り却下されると思います。
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この回答へのお礼

大変解りやすいご回答ありがとうございました。とても参考になりました。出来うる手段の中で、検討したいと思います。今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/28 23:30

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