民法94条2項の「第三者」かの判断の仕方について、ご教授をお願いします。
この場合の第三者とは、
「虚偽表示の当事者および包括承継人以外の者であって」
「虚偽表示の外形につき」
「あらたに、法律上の利害関係を有するに至った者」をいう。
と定義されています。
例えば、仮想譲渡された目的物に対して、'差押え’をした、仮装譲受人の一般債権者は
第三者に該当します。
これは、上の要件にピタッと収まるので、私でも分かるのですが、
しかし、例えば、次のようなケースの場合です。
AとBの間でAの土地をBに売り渡す仮想譲渡があった場合、
Bに対して金銭債権を有する債権者C(善意)は、その債権を保全するために、
Bに「代位」してBへの所有権移転登記をAに請求した。
→この場合、Cは第三者に該当しない・・・。
この理由が分かりません。
債権者「代位」では、「’法律上’の利害関係を有するに至った」と言えないからかな、と
思うのですが、そもそも「法律上の」意味も曖昧な理解です。
債権者代位は、債権者の債権を保全するために行うことなので、
差押えと意図するところは、似ているので(と、勝手に理解していますが、違っているかも)
第三者に該当する、としてもいいのではないのか、と、思ってしまうのですが・・・。
以上、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
簡潔にお答えします。
ポイントは、要件の「新たに法律上の利害関係を持つに至った」という部分です。さらに言えば、「新たに」という部分が重要です。
●虚偽表示における虚偽の外形を真実と信じて(94(2)の第三者として保護されるには善意が要件)、新たに利害関係を持つにいたった者。
こういう第三者を保護しよう・・・という制度主旨ですから、「虚偽表示前からBの債権者であった」という理由だけでは、Cは保護されないわけです。
Cにとってみれば、Bが当該不動産の所有者だから、お金を貸そう…としたわけではありませんし。虚偽表示が無効となっても、損害は生じないはずですからね。こういうcを、一般債権者と言います。
しかし、虚偽表示後、Bの所有物であると信じて「差押をした」債権者となると、話は別です。まさに、「虚偽の外形を真実と信じて、新たに法律上の利害関係(差押)を持つに至った」わけですから。
早速のご回答ありがとうございました。
手元にある解説を読んでも、イマイチ分からなかったのですが、
簡潔かつわかりやすい回答をいただき、スッキリ理解できました。
とても感謝です。
本当にありがとうございました。
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