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知人の所へ未払い請負代金の請求で変なチンピラが来ています。民暴に詳しい弁護士さんを紹介しましたが教えてください。
1、弁護士・司法書士・本人当事者・サービサー以外で債権回収を業としておこなえますか?
2、無報酬で本人に頼まれ委任状をもらい債権回収をする行為は違法ではないですか?

A 回答 (2件)

どうにか訴える事は出来ませんか?>


 債権が有効に成立しているのでしたら、代理人が取りにきても、債務が加重されることはありませんので債務者に不利になることは、法律上ありません。したがって、本人が来たのと同様に払わなければ行けません。成功報酬の契約が債権者と代理者の間でなされていても、それは債務者には関係ない話です。同じように、割り引かれて、債権譲渡がされていても、その譲渡が適法になされていれば債務者は割引を主張できません。もし、取りに来た人が弁護士法に違反する業として(1回だけなら成功報酬であっても業ではない)回収を行っていることがはっきりとわかれば、取りに来た人を警察に突き出すべきです。
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この回答へのお礼

朝早くから、有難う御座います。
「弁護士法に違反する業として、回収を行っていることがはっきりとわかれば」判っていても証拠となると残念ですが、無理でしょうね。有難う御座いました。

お礼日時:2003/04/07 10:11

1.業務として他人の債権を回収できるのは弁護士、サービサーだけです。

弁護士法72、73条違反です。自分の債権を回収できるのは当然です。
 2.本人が直接来たのと変わりませんので違法ではありません。ただ、債務者の方から債権者に主張できることは主張できます(既に返したとか商品に瑕疵があったなど)。

参考URL:http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba6/f.html

この回答への補足

早々有難う御座います。
どうやら2を装って、成功報酬で話しが決めてある様です。その場合知人が支払を拒否し続ければ相手は報酬はありません。どうにか訴える事は出来ませんか?

補足日時:2003/04/07 02:00
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