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混同による債権の消滅の例外(民法520条但書)の判例で、『Aが自己所有の建物をBに賃貸し、Bがこの建物を適法にCに転貸している場合には、CがAを相続しても、転借権は消滅しない(最判昭35・6・23)』とありますが、この場合の債権(転借権)の債権者はCですが、債務者ってBですよね? 
そうすると混同の要件である債権者としての地位と債務者としての地位が同一人に帰属していないことになり、混同は成立しないので、例外にするまでもなく転借権は消滅しないと思うんですがどうなんでしょうか?

そしてこの場合、520条但書の第三者は誰になるのか、また債権(転借権)が第三者のどの権利の目的となっているのかも教えてください!

A 回答 (1件)

判例を参照していないので推測になりますが、


おそらく、その判例が転借権が消滅するかを問題にしたのは、転借権が賃借権を前提として初めて存在するところ、賃貸人の地位を転借人が相続すると賃貸借関係が混同(賃借権は179条の類推で処理されるはずです。判例があります)の理によって消滅し、転借権もその前提を失い消滅するのではないか、という問題(反論)が生じたためだと思われます。
こう解すると、判例で混同が問題になるのは賃借権のほうですから、AB間の賃貸借は、賃貸人が転借人Cとなっても、BCの賃貸借関係として存続し、BC間における転貸借関係は混同は問題とならず存続するという処理になります。
179条但し書きの第三者で言えばCがこれにあたります。

この結果BC間の関係は多少複雑になりますが、賃貸借と転貸借が当事者及び内容を異にする別個の契約である以上、並存を認めないと不測の損害を生じるので、結論としては妥当と思われます。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます!

お礼日時:2009/12/19 00:48

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