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商法や民法などの法律に詳しい方、回答をお願い致します。

駅でのトラブルです。
利用客XはA駅で乗車し、目的地B'へ行こうとして、B駅で降りました。ところが、B駅の改札を出て目的地B'までの道のりをB駅の駅員Yに尋ねたところ、目的地B'へ行くためには別のC駅で降りなければならないと言われました。

目的地B'と名前が似ているB駅を最寄り駅と勘違いしていたことに気付いた利用客Xは、再入場を求めましたが、駅員Yはこれを聞き入れず、利用者XにB駅からC駅までの切符を新たに購入することを要求しました。

その結果、利用客Xは目的地B'のあるC駅に到達するために、A駅~B駅の運賃に加えてB駅~C駅までの運賃を支払わなければならず、A駅~C駅の運賃に比べて余分な運賃を支払いました。

その他の条件
・利用客Xは切符ではなく、目的地を定めず出入りできるプリペイドカードを利用していました。
・目的地B'の最寄り駅はC駅でしたが、他の利用客の中にもXと同様に紛らわしい名称からくる勘違いをし、C駅で降りるべきところをB駅で降りてしまった者がいました。

***
この場合、利用客は、C駅で精算し、本来の目的地であるD駅までの運賃を支払えば良かったのではないかという気もするのですが、そういうことはできないのでしょうか?
運送業者には、「安全に、最も近い道で、最も安い料金でお客を運ぶ」ことが義務づけられていると聞きました。この精神に照らして、再度切符を購入させた駅員の態度に問題はないのでしょうか?
また、利用客XはC駅とD駅を間違えていたのですから、C駅で降りたのは、錯誤の意思表示にはあたらないでしょうか?

もしこのようなケースについて詳しい方は、見解と、法律のどの部分が適用されるのか(民法何条、など)併せて御教示下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

>ただ、輸送手段の中でもタクシーやバスは後払いのことが多いようですが、鉄道は料金がすべて先払いですよね。

それで「一方的に条件が定められる契約に服する」→「料金先払い」→「払ったものが返ってこない」となり、先にお金を払わなければならない利用者にとって不利な結果になることが多いのでしょう。
 鉄道の場合はきっぷという有価証券を購入することで契約上の保護を受けられるシステムをとっていることが大きいでしょう。タクシーやバスでも前払いはありますし(都バスや高速バスなど、また空港からのタクシー路線の一部)、タクシーの場合は目的地までの料金が一定でないこと、またバスの場合はワンマン運転が多いので事後的にチェックしたほうが効率的であることが挙げられるでしょう。

>ただ、これも半額は最低返さなければならない、というわけではなく、請求できるというだけでしたら、請求がなければ本来徴収されるべきでなかった特急料金は返されなくてもよいことになり、請求権を知らされない利用者は民法上は払わなくても良い特急料金を払っているか、請求しても半額しか戻ってこないこともあるということでやはり不利であるとも言えるのではないでしょうか。
 この文言については、きっぷの提示が不可欠であること、事務手続上『請求権』という形をとることが適当であることがあるでしょう。
 実際には大規模な遅延の場合は専用の払戻窓口が設けられたり、一定期間経過前でしたら事後的に払戻ができるよう取り扱われています。情報の周知徹底が足りないのは会社側に猛省してもらいたいところです。例えば旅客取扱規則は駅窓口での閲覧のみであって、webでの公開もJR西日本がようやく始めたくらいです。
 なお2時間以上遅延した場合は一律全額払い戻しです。失礼致しました。

>get-miyakoさんのケースでイオカードが払い戻されないということが約款で決まっているということであれば、やはり一方的な契約であるような気がします。
 考え方としては、イオカードやSuicaの利用は、きっぷを購入して乗車する以上の利便性を得ていることが指摘されます。裏を返せば、それなりの利便性を得る以上、若干の制約が付されることは止むを得ないのではないかということです(それが嫌であれば、従来通りきっぷを買うという選択肢もある)。
 例えばみどりの窓口で買うよりも金券ショップに行ったほうが新幹線のチケットは安く手に入りますね。しかしこれらのチケットには数多くの制限(払戻・途中下車の制限など)が付されており、逆にこれらの制限があることを条件として安く売られているわけです。
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この回答へのお礼

お返事がおそくなってすみません。
いろいろとためになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/08 10:58

 度々恐れ入ります。



>日常生活が一方的に従わざるを得ない契約によって支配されているということになるのでしょうか。
 大量の生活者(乗客)相手の契約ですと個別に契約を結ぶわけにも行きませんから、ある程度画一的・包括的な契約関係に服さざるを得ないことはおわかりいただけると思います。
 また一方的に従わざるを得ないというとイメージがかなり悪いですが、そうした附合契約はだいたいにおいて官庁による許認可を得ている訳で、『正統性』はあるということなのでしょう(ただ官庁自身がおかしいという批判もありますが)。
 ただ消費者契約法の制定過程で、鉄道輸送契約の約款の合理性について若干の議論が行われています。

>生活者にとって不利なんですね。
 確かに不利に働く場面が多いですが、有利に働く場面もあります。
 例えば特急列車などが途中大雨などで2時間以上遅れた場合で、鉄道会社側に全く帰責事由がないとき(不可抗力)には、民法上債務不履行とは認められないので補償などは受けられないはずです。
 しかし旅客営業規則では、特急列車などが2時間以上遅延した場合には特急料金の全額もしくは半額の払い戻しを請求できる旨定められています(289条2項)。これは事由を問わないですから、払い戻し額が限定されている反面保護に厚いと解釈することもできます。

この回答への補足

 アドバイスありがとうございます。いろいろわかってきました。

 多くの人がスムーズにサービスを利用するためには何か約束事が必要ということですよね。
ただ、輸送手段の中でもタクシーやバスは後払いのことが多いようですが、鉄道は料金がすべて先払いですよね。それで「一方的に条件が定められる契約に服する」→「料金先払い」→「払ったものが返ってこない」となり、先にお金を払わなければならない利用者にとって不利な結果になることが多いのでしょう。

 遅延の特急料金も、もし鉄道料金が通常の請負契約と同様に完成後の後払いであれば、特急料金は特急というサービスの完遂の結果支払われるべきで、「特急で到着しなかったのだから、運賃はともかく特急料金まで払う必要はない」ということにもなるかと思います。しかし利用者が先に払い、かつ解約できないということになれば、利用者の方がリスクを負わなければならないということ、さらに附合契約なのでそれに一方的に従わなくてはならないことで、その時点で利用者の方にかなり不利があるため、払い戻しを権利として認める必要があるということかなと思いました。
 ただ、これも半額は最低返さなければならない、というわけではなく、請求できるというだけでしたら、請求がなければ本来徴収されるべきでなかった特急料金は返されなくてもよいことになり、請求権を知らされない利用者は民法上は払わなくても良い特急料金を払っているか、請求しても半額しか戻ってこないこともあるということでやはり不利であるとも言えるのではないでしょうか。

 まず請負を先払いしている時点で、結果的に消費者側に薄く、鉄道側に厚い契約ではないかと思われますが、利用者に不利な約款であっても官庁が決めてしまったら従わなければならないことになっているということには若干疑問が残ります。
 get-miyakoさんのケースでイオカードが払い戻されないということが約款で決まっているということであれば、やはり一方的な契約であるような気がします。消費者契約法と鉄道輸送契約の約款の関係について少し触れられていましたが、このような場合でも、消費者契約法では鉄道輸送契約の約款に対抗することはできなかったのでしょうか。

補足日時:2002/05/23 01:26
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ちょいとのぞいてみたら、こんなことに...



(動機の)錯誤についてまとめると、
鉄道敷設予定地と誤信してそうでない土地を高価で買うのが典型的な例で、判例もあります(大判大正6.2.24民録23.284)。
で、おおまかに言うと
1 錯誤が意思表示の内容に関し、かつ通常人の判断を基準として、もしその錯誤がなければ表意者はその意思表示をしなかったであろうと認められること。
2 表意者に重要な過失がなかったこと。
が要件なんです。

本件では、(いくら間違える人がいるからと言っても)重過失があるんじゃないかなぁという判断で#1の内容を書いたしだいです。
(鉄道法関係(各種約款等を含む)については不勉強なので、実際にははずしているかも知れません。)
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 補足を拝見致しました。



 その前にちょっと気になったのですが…
>B駅駅員の対応で心に残った一言:自分が間違えたからって人に何とかしてもらおうというのか?
というのは、駅員としての資質に問題ありです。
 通例であれば、乗客が納得できない以上それなりの説明をする義務があります。
 仮に議論が平行線を辿るものであったとしても、この言い様は不適切であると考えます。
 内容からJR東日本と拝察されますが、ネットで苦情を受け付けてますのでご意見されては如何でしょうか。注文をつけることで、駅員さん全体の質が向上することも考えられますので。
 https://voice.jreast.co.jp/
 
 とりあえず契約の成立ですが、契約関係はきっぷ(またはSuicaなどのカード類)を購入したときに成立し(旅客営業規則第5条、ICカード乗車券等取扱規則第4条)、それから旅客取扱規則他の鉄道約款及び鉄道関連法に服することになります。なお個別の契約は(自動)改札(機)を入場した時点に成立します。
>>→じゃあ、錯誤の意思表示は無効っていうのもあるけど、あれはなに?
 特別法(約款・鉄道関連法)は一般法(民法・商法)に優先しますから(『特別法は一般法を破る』)、この時点で民法の錯誤規定の適用の余地はなくなるのです。
 さらにもともとこれらの契約は附合契約(一方的に条件が定められる契約)で、従わざるを得ないのです。

 各種規則を見てみますと、途中下車の認められる乗車券以外は、(自動)改札(機)を通って出場した時点で(個別の)契約は終了することになります。旅行終了後の乗車変更は認められていません。
 ですからB駅の駅員さんがきっぷを新しく購入するよう勧めたのは、妥当なわけです。説明の仕方が妥当でないのは前に述べました。

 私も先日、定期券とイオカードを間違って投入したことがありました。その際、改札機に入れた時点で130円引かれました。
 駅員さんに『間違って投入したので130円分カード残高を戻すか、130円分払い戻して欲しい』と言いましたが、『自動改札機に投入した時点で(契約は成立していて)、130円分はお返しできないことになっている』ということで諦めざるを得ませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答いただいてありがとうございます。
けっこうあることだとは思いますが、確かに今回は駅員の対応にちょっと、と思いました。
日常生活が一方的に従わざるを得ない契約によって支配されているということになるのでしょうか。生活者にとって不利なんですね。
苦情窓口の件も参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/05/22 13:42

錯誤というのは錯誤をした人に過失があるにも関わらず


契約をなかったことにしてくれるわけですから、なんでも錯誤として保護するのはおかしいというのがまず前提にあるわけです。

そこで何を保護しなければならないかとことになりますが、単なる見こみ違い等の場合に錯誤を認めるとほとんど全ての取引が錯誤の対象になるのでよくない、つまり不動産が値上りするだろうと思って買ったが値下がりしてしまったということを考えた場合、そもそも値下がりのリスクを考えて購入すべきなのにそれについて錯誤を認めるのは都合がよすぎると考えられたわけですね。

よってそのような見込み違いのような錯誤を動機の錯誤として保護しないというのが現在の判例です。

この場合、私も悩んだのですがおそらく動機の錯誤でしょう。もし目的地がB駅なのにボタンを押し間違えてB’駅の切符を買ってしまったという場合は錯誤になると思われますが、本事案の場合は
「B駅で降りれば目的地B’から近いだろう」
という見込みの点に錯誤があるにすぎませんので動機の錯誤と考えました。

しかし錯誤と動機の錯誤との区別はとても微妙です。
実際このような分け方は批判にさらされています。
ちなみに私は動機の錯誤を理解するのに数年かかりました。

表意者の保護にならないというところについては後日説明させてください。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
お手数をおかけしてしまい、申し訳ありません。
でも、とても勉強になっています。

株や土地の値上がり期待が動機の錯誤となり、認められないという点は納得できます。

城北市、西城市という名前の隣接する市があるとして、この件を補足させていただくと、
・城北病院へ行くには城北駅で乗り換えて1つめの新○○駅で降りるという認識を持っていた。
・城北駅で乗り換えできる路線が複数あることを知らなかった(知らされていなかった)。
・城北駅で乗り換える際、案内板を探していてすぐに「城北線・新城北駅方面」と書かれた案内をみつけ、他に乗り換える路線も見当たらず、また、新城北駅が1つめの駅だったので、「新○○駅」、「1つめの駅」にあてはまり、間違いないと思い、その電車に乗った。
・西城線のホームは離れた(わかりにくい)ところにあったため、戻って城西線に乗り換える時も、ホームの場所は駅員に聞かなければわからなかった。

なお、
  出発地~城北駅=本線(支線に対して)
  城北線、城西線=支線です。

錯誤の意思表示となり無効になる場合は、値札を見間違えて買う契約をした場合などが、それにあたると聞いています。
この場合、「株の値上がり期待」よりは、「値段の見間違い」に類似しているように感じるのですが。

ややこしい質問におつきあいいただいて、ありがとうございます。
お時間のある時で構いませんので、表意者の保護の件とあわせてまた間違いなどご指摘いただければ幸いです。

補足日時:2002/05/19 16:24
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民法の問題としてはおっしゃるような錯誤の問題ではあるのですが、この場合はB駅まで乗るという意思はありますので動機の錯誤ということで錯誤の適用はないことになるでしょう(民法95条)



そしてそもそも電気、ガス、旅客契約のような社会生活の一部を担うような契約の場合錯誤の主張自体が認められないと考えられています。このような契約の場合錯誤の主張を認めてしまうと錯誤の表意者の保護にならないこと、旅客契約の場合旅客会社は契約を履行済みなので錯誤無効後の処理が難しいことなどが理由です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ご回答の内容を考えていてお返事が遅くなってしまいました。

C駅をB駅と取り違えてB駅まで乗ってしまったわけですが、もし目的地がC駅であると気づいていた場合はB駅には行かなかったこと、また、誰でもそう考えるであろうと思われること、仮にB駅までの切符を買っていた場合、券売機で行き先を選んで切符を買うことが意思表示をしたと感じますが、カードで出入りする場合、どの部分で意思表示となるのかが不明確であり、「ここで降りるよ」と出札時に意思表示をしたと旅行中に初めて感じたことから、錯誤の意思表示ではないかと考えました。

錯誤の意思表示となる錯誤と、動機の錯誤というのは、具体的にどのようなケースになるのかご指摘いただけたら、違いがわかると思うのですが。

「錯誤の主張を認めてしまうと、錯誤の表意者の保護にならない」ということは、むしろ表意者(意思表示をした者?)の保護になるように感じるのですが、表意者の解釈が違いますか?
また、実際に無効後の処理もそれほど難しくはないと考えられますが、また違う意味なのでしょうか?

理解力が足らずに申し訳ありませんが、その点がクリアになるとご回答が理解できると思います。よろしければまたご回答いただけると幸いです。

補足日時:2002/05/19 11:09
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 この問題ですが、民法や商法などの以前に鉄道関連法(鉄道営業法など)及び約款(旅客営業規則など)がありますので、原則その約款または鉄道関連法に従うということになります。



>運送業者には、「安全に、最も近い道で、最も安い料金でお客を運ぶ」ことが義務づけられていると聞きました。
 JRなどの約款では原則乗車した経路通りの計算となっています(むしろ某社約款では『合理的な取り扱い』に主眼が置かれています)。つまり最も安い経路で計算するわけではありません。常に最短・最安で計算するかのような文言が法令のどこにあるか不勉強でわかりませんが、こうした一般条項的なものを前面に押し出すのは、苦しい気がします。
 また乗客の錯誤に対してまでフォローすることを定めているかについても、疑問が残ります。
 
>利用客XはA駅で乗車し、目的地B'へ行こうとして、B駅で降りました。ところが、B駅の改札を出て目的地B'までの道のりをB駅の駅員Yに尋ねたところ、目的地B'へ行くためには別のC駅で降りなければならないと言われました。
 A駅の改札を入った時点で契約が成立し、B駅の改札を出た時点で契約は「円満に」終了しています。

>目的地B'と名前が似ているB駅を最寄り駅と勘違いしていたことに気付いた利用客Xは、再入場を求めましたが、駅員Yはこれを聞き入れず、利用者XにB駅からC駅までの切符を新たに購入することを要求しました。
 再入場が認められるのは主に鉄道側の理由によるもの以外は、途中下車の対象になるものなど一部の場合に限られます。

>この場合、利用客は、C駅で精算し、本来の目的地であるD駅までの運賃を支払えば良かったのではないかという気もするのですが、そういうことはできないのでしょうか?
 D駅というのはB'駅でよろしいですよね。C駅などで乗車変更することもできますが、改札を出てしまった以上認められません。旅行終了後なので。

>また、利用客XはC駅とD駅を間違えていたのですから、C駅で降りたのは、錯誤の意思表示にはあたらないでしょうか?
>目的地B'の最寄り駅はC駅でしたが、他の利用客の中にもXと同様に紛らわしい名称からくる勘違いをし、C駅で降りるべきところをB駅で降りてしまった者がいました。
 C駅とB'駅を間違えたというのは結局自己申告しないと駅係員にはわかりません。またC駅とB'駅が間違えやすいということですが、そうした自己申告をしないうちに契約は終了しているので、それ自体乗客の過失とも言えます。
 各種規定では一定の場合以外払戻に応じないという形で、その旨が具体化されています。

 なお
>利用客Xは切符ではなく、目的地を定めず出入りできるプリペイドカードを利用していました。
 とありますので、さらにICカード等取扱規則などの適用を受けると考えられます。この場合、途中下車不可・取扱区域の指定など更に厳格な条件が付されています。

 ちょっとケースが抽象的ですので、もしよろしければA・B・B'・Cが何駅なのか、またどの鉄道会社なのか、また駅員の対応について詳しくお聞かせください。
 ただ文面から判断する限りは、払戻はかなり難しそうです。

参考URL:http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/ind …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
昨日お返事をしたつもりだったのですが、ちゃんと送れていなかったようですみません。

鉄道会社によって取り扱いが異なる件、勉強になります。
鉄道路線はすべてJRでした。

駅名は、仮に以下のようにしてみます。
目的地(B'):城北病院
出発駅(A):西駅
乗換駅(記載なし):城北駅
間違った目的地(B駅):新城北駅
本来の目的地(C駅):新西城駅
 ※新城北駅は城北駅から城北線で1駅
 ※新西城駅は城北駅から西城線で1駅
 ※駅の名前としては、A駅とB駅は名前の中にお互いの字を一文字ずつ持っている

B駅駅員の対応で心に残った一言:自分が間違えたからって人に何とかしてもらおうというのか?

→じゃあ、錯誤の意思表示は無効っていうのもあるけど、あれはなに?
→それに、合理的な運賃でよし、という人もいるけれど?

と思ったのです。

これまでの経験からは、合理的な運賃でよし、という場合が多かったので(JRでも)、この駅の対応には疑問がありました。

さらに、目的地を定めて切符を買うのとは違い、カードを使用したことで、目的地の意思表示をどこでしたのだろう?と思いました。

使用したのがJRのICカードなのですが、これは改札を出入りすると言う感覚を著しく薄くさせるので、時間に余裕のある時には、むしろ切符を買うようにした方が良いかもしれません。
色々な意味でJRには特に注意したいと思います。

補足日時:2002/05/19 11:53
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> 見解と、法律のどの部分が適用されるのか(民法何条、など)併せて御教


> 示下さい。
まず、考え方として、鉄道は旅客(や貨物)を運送するのが目的です。
旅行会社ではありませんので、鉄道の営業に直接関係しない部分については、要求することはできないと考えられます。
本件では、
> 目的地B'へ行こうとして、B駅で降りました。
と、すでに降車して(しかも改札まで出てる)いるため、当該駅までの運賃を請求されることは当然であると考えられる。
その結果、
> A駅~B駅の運賃に加えてB駅~C駅までの運賃を支払わなければならず、A駅
> ~C駅の運賃に比べて余分な運賃を支払いました。
という結果を引き起こした。

しかも、その原因は、
> 目的地B'と名前が似ているB駅を最寄り駅と勘違いしていたことに気付いた
> 利用客X
ということから、単なる旅客の過失によるものであると考えられる。

また、
> C駅で降りたのは、錯誤の意思表示にはあたらないでしょうか?
という部分については、旅行前に(経路等の)確認をしなかったことによる、旅客の過失で説明がつく。

従って、本件の駅員の対応は妥当なものであると考えられます。

-- 参考条文 --
鉄道運輸規程
(昭和十七年二月二十三日鉄道省令第三号)
第一条  鉄道ハ運輸ノ安全便益ヲ旨トシ係員ヲシテ懇切ニ其ノ職務ヲ行ハシムベシ
第二条  旅客、貨主及公衆ハ鉄道係員ノ職務上ノ指図ニ従フベシ
第十一条  鉄道ハ旅客ニ対シ運賃及料金ノ正算払ヲ請求スルコトヲ得
第十四条  旅客ハ改札前旅行ヲ止メタルトキハ乗車券ノ発行当日ニ限リ当該乗車券ヲ返還シテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ鉄道ハ相当ノ手数料ヲ請求スルコトヲ得
 ○2 旅客ハ改札後乗車券相当ノ座席ナキ為旅行ヲ止メタルトキハ遅滞ナク鉄道係員ノ認諾ヲ受ケ当該乗車券ヲ返還シテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得
 ○3 前二項ノ場合ヲ除クノ外旅客ハ旅行ヲ止メタルコトヲ事由トシテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ

鉄道営業法
(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)
第十六条  旅客カ乗車前旅行ヲ止メタルトキハ鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依リ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得
 ○2 乗車後旅行ヲ中止シタルトキハ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ス

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> C駅で降りたのは、錯誤の意思表示にはあたらないでしょうか?
>という部分については、旅行前に(経路等の)確認をしなかったことによる、旅客>の過失で説明がつく。
おっしゃるとおり注意義務違反と考えられるので、錯誤の意思表示にはならない条件としての表意者の「重大な過失」のことを言っていらっしゃるのではないかと思います。
この場合、同様の間違いで降車している人が他にいらっしゃいましたので(他の人でも間違える)、「重大な」注意義務違反にはあたらないと考えられます。

お礼日時:2002/05/18 18:06

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