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「湘南ライナー」が「快速」か「特急」か調べているのですが、「快速」「ライナー」「特急」の違いが良く分からないので質問します。

Q1.法律や規定としては、国が定めた「鉄道事業法」と、各鉄道会社が個別に定めだ旅客規定がある、という感じですか?
・旅客規定は、JR各社でも異なりますか?

Q2.「ライナー」の説明を読むと「特急料金」にはしたくないので「ライナー料金」を新たに設定したようにも感じるのですが、合っていますか?

Q3.ライナー料金は、「特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金」に含まれますか?
>(旅客の運賃及び料金)
>第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
>4 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=361AC00 …

Q4.(色々な種類の電車があるので)「特急」と「普通」という分け方は古いですか? 普通乗車券だけで乗車できる電車とそれ以外の電車という分類もできる?
・快速とか準急とか各鉄道会社間によって微妙に異なる点があると思うのですが、この辺りは各鉄道会社の運用に任されていますか? その意味では、何を「特急」と名付けるかも、各鉄道会社の自由ですか?

Q5.無料の特急はありますか?
・快速は無料の電車が多いと思いますが、特急と名付けられているのに無料の電車はありますか?

Q6.鉄道の有料券(グリーン券、ライナー券、指定席券)の名称や設定は、各鉄道会社の自由ですか?
・例えば、これまでになかったような有料券をある鉄道会社が思い付いた場合、予め届け出ていた上限運賃の範囲内だったら運用開始できますか?

A 回答 (2件)

A1


民法→商法→鉄道事業法
     →鉄道営業法→鉄道運輸規程(省令)→旅客営業規則(各社約款)→旅客営業基準規定(各社内規)
のような体系です。
基本的には同じです。

A2 あっていません。
  元々は回送列車の営業運転化から始まったもので(特別)急行料金より低額とするため着席料金(乗車整理料金)を適用したものです。

A3 含まれます。
 鉄道事業法施行規則 第34条第1項第3号

A4 列車種別の名称に制限はありません。運賃以外の料金が必要かどうかも約款で定めて列車に掲示すれば問題ありません。

A5 幾らでもありますね。

A6 届出が必要です。(場合によっては不受理になるので事実上の認可)
 上限運賃は「運賃」です。(種別ごとに設定される)上限料金内ならば可能。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>(特別)急行料金より低額とするため着席料金(乗車整理料金)
・「(特別)急行料金」と「着席料金(乗車整理料金)」に分かれているのですね

>A4 列車種別の名称に制限はありません。運賃以外の料金が必要かどうかも約款で定めて列車に掲示すれば問題ありません
・なるほど、初めて知りました。もう少し業界全体でガチガチに一律規定されているのかと思いました。参考になりました

>上限運賃は「運賃」です。(種別ごとに設定される)上限料金内ならば可能
・なるほど。単なる金額上限ではなく、種別ごとに上限料金の認可を受けているわけですね。参考になりました

お礼日時:2022/07/12 20:41

鉄道に関する法律は法体系条民法や商法に分類されるものではありません


その上で
問一
鉄道事業者は鉄道事業に関する法律を踏まえた自社規定を設定するよう法的義務が課せられていることから、国が定めている鉄道事業に関する鉄道業界全体を対象とした法律で各鉄道事業者が定め国交省に届け出している自主規定は当該鉄道事業者限定の法律に準ずる法的規則となります
問ニ
他の回答者さんの回答通り
問三
含まれます
但し
問4
鉄道事業法上では運賃のみで利用できるものと運賃以外に料金が必要なものに分類されます
名称については各鉄道事業者の任意で決められます
問5
ありますね
問六
運賃ではなくて料金ですね。
予め届け出してある料金上限以下である限り新規に設定した列車の座席料金については届け出不要ですが新規に列車を設定した場合にはそれに対する届け出が必要となります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>鉄道事業者は鉄道事業に関する法律を踏まえた自社規定を設定するよう法的義務が課せられている
・初めて知りました。自社規定設定自体が法的義務なのですね。単なる内規かと思っていました

>鉄道事業法上では運賃のみで利用できるものと運賃以外に料金が必要なものに分類されます
>名称については各鉄道事業者の任意で決められます
・参考になりました

>運賃ではなくて料金
・なるほど。「運賃」と「運賃以外の料金」とに大きく分かれているので、「運賃以外」はすべて「料金」に該当するわけですね。参考になりました

お礼日時:2022/07/17 23:35

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