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違法性阻却事由の存在の錯誤、というものは責任故意段階の問題です。
これはもし錯誤がなく認識どおりならばRwが阻却されていたものです。

では、法律(違法性)の錯誤、というものは
もし錯誤がなく認識どおりだったならばどうなっていたのですか?

なんで違法性の錯誤なんてややこしい名前付けるんだろう

A 回答 (1件)

まず、


>違法性阻却事由の存在の錯誤、というものは責任故意段階の問題です。
というのは、大抵の見解からはそうですが、厳格責任説は故意阻却しませんし、井田先生のような消極的構成要件要素の理論を前提とする制限責任説からは構成要件的故意の阻却の問題です。

>では、法律(違法性)の錯誤、というものは
>もし錯誤がなく認識どおりだったならばどうなっていたのですか?

それは、文句なしの故意犯でしょう(まぁ違法性の錯誤があっても故意犯ですけど、錯誤が無いなら「文句なし」にということ)。

>なんで違法性の錯誤なんてややこしい名前付けるんだろう

まさに、「違法性」について錯誤に陥っているのだから、他にネーミングにしようがないような気がします。
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