A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
具体的な状況次第ではどのように判示されるかわかりませんが,基本的には払わずに済むことになるように思います。
ネットショップで売られていたということは,その販売行為は営業的商行為だと評価され,売り手は商人と同じ扱いを受けるものと思われます。商人,つまり商売のプロですから,価格設定もなんらかの理由があってそうしたものだとも考えられますし,売価表示だけでなく,出荷の時もおかしなことをしていないかをチェックするのが普通というか商人としての常識ですから,それらを見過ごしているという部分に,商人としての大きな過失があるわけです。
たしかに著しい廉価となる売価の誤りは,売り手表意者の錯誤に基くものかもしれません。でも,たとえば卵10個1パック100円というのは今どきの通常価格の半額程度だと素人なりにもわかったりもしますが,それは集客のために売り手がそう設定しているだけだということもまた理解しています。だから消費者は買うし,お店だってそれで売っているわけです。中にはもっと安く売られる商品だってあったりします。消費者も,企業努力だとか何らかの目論見のもとそうしているのだと思っているからこそ,そういう商品も疑うことなく購入しています。
それにその価格で買ったということは,買い手はそのネットショップの販売ページに提示されていた売価を見て購入を決めたはずです。売買の要素である価格の表示がそこにされていたわけですから,民法95条2項の「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されて」いないということです。
どんな事情だろうが相手が認めれば取り消しも可能かもしれませんが,買い手が任意で差額を払うとも思えません。となると裁判をせざるを得ないと思われるのですが,その裁判での立証責任は,法律に別段の定めがない限りは主張する側が負うことになります。勘違いは売り手本人の内心の問題ですから,それを裏付ける何らかの別の客観的証拠でもない限りは,証明することはできません。錯誤があったとを証明できないので,訴えた売り手が敗訴して買い手は差額を支払う必要がなくなります。
というようなことになるので,錯誤を主張されても払うことにはならなくなると思います。
回答いただきありがとうございます。
極端に安く大量に買った場合は恐らくですあ基本的には錯誤になるっぽいです。ただ、私にはどうにも理解できないところがあります。
そして、取り消された場合、譲渡や転売で商品が手元になかったらどうなるのでしょうかね?よく似た事例で振込間違いなどもありますがあれは確か仮に使っていたとしても全額返金の義務がありましたよね。
また、法律事務所のHP https://ec-lawyer.com/414/を見ると、以下のようにあるものを見かけました。
ただここのHPでは購入者が感づいたと簡単に言っていますが、ネットでは頻繁に原価割れと言えるような在庫処分セールが常にどこかのショップで開催されているような状況です。特に普段から激安商品を探して安ければ大量にかって、自分で使ったり、友だちにあげたり転売したりしている人では、激安価格の感性にも大きな差がある気もします。
というか、リアル店舗のヤマダにネット最安値(しかもそこからポイント30%還元)を見せると、価格ミスじゃないか?と言われたことすらあります。
激安価格と錯誤による激安価格の判別を確実にする方法って無いのでしょうかね?
特に、以下のように、錯誤取り消しが認められると、商品を返却する義務が発生するわけで、かなり問題と思うのです。特に、安く仕入れたから安く売っていたり友達に挙げたりしていると、通常売価との差額が大きければ、大きな借金を抱えることになるでしょうし・・・
https://ec-lawyer.com/414/
わざわざ手間をかけて裁判を起こすほどの激安価格ということでしょうから、上で解説した「例外の例外・・・相手が勘違いに気づいていた(普通は気づく)場合」に該当する可能性が高く、結局は裁判で錯誤取消が認められる可能性が高いです。
他、ネットを見てると、以下のような話もありました。回答は見れないですが実際に請求され弁護士に相談されたようです。
https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1192/b_557749/
あと、No2のお礼にも書いたのですが、
ショップが錯誤を悪用(どうしても売上を伸ばしたい時など)すると、結構恐ろしいことができそうな気もしています。
No.2
- 回答日時:
数年経過後、ネットショップが民法95条
錯誤の無効を主張。
↑
法律が改正され、無効でなく取り消しに
なりました。
通常販売価格との差額を支払うように言ってきた場合、
いくら払う必要がありますか?
↑
95条
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、
次に掲げる場合を除き、第1項の規定による
意思表示の取り消しをすることができない。
1,相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって
知らなかったとき
2,相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
また、何年間、錯誤を主張できますか?
↑
第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過したと きも、同様とする。
ありがとうございます。
これは、購入者から見ると、錯誤とみなされるほどの格安セール品、半額や10分の1のような桁ミス価格、実際には在庫一掃との区別は困難。格安商品を購入すると、5年間は売買契約の取り消しされるリスクを負うということでしょうか?
また、その商品を転売や使用していた場合、通常販売価格との差額をショップは請求することができるのでしょうか?
具体的にいくらで請求できるのでしょうか?
また、請求が可能とすれば、ショップが錯誤を悪用すると、錯誤と思えるような価格設定にして、売れないが市場価格の高額な不良在庫を10円や1000円などで販売。購入者が利用か転売したと思えるタイミング(5年以内)に錯誤で訴える。このようにすれば全商品を市場価格で全て売り捌くこともできそうです。例えば、化粧品や衣料など仕入れ値が激安で市場価格が高価な商品だと錯誤で引き込んで実質、後で請求という悪用もできるのではないかと思ったりしますがどうなのでしょうか?4年後くらいなら確実に消費か転売をしているでしょうし。購入から一定期間を過ぎるとレビューができないショップもありますし、評価は低価格なので非常に良いが多い。しかし、訴えはレビューができなくなってからなので評価を汚すことなくできそうです。
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