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債務のため友人に特別送達が届いたそうです。
記憶にないらしいのですが、10年以上前の債務だそうですが、裁判があったようで時効援用できないそうです。
事情があり、無職無収入資産財産ありません。
以前に相続放棄しているようです。
相続放棄しているから資産財産がない事を答弁書に記入してもいいのでしょうか?
それとも、債務に関係ない事と判断され、相続放棄の事は記入しない方がいいのでしょうか?

また、支払できない理由は答弁書にどのように書けばいいでしょうか?

A 回答 (4件)

>相続放棄してるから財産資産がない事を相手に伝えたい



そのようなことを伝える必要はないです。
本来、相手の要求を認めるか否かのことですから。
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全文を拝読しても意味不明です。


債務云々と相続とは関係ないからです。
なお、答弁書に記載する事項は、相手の請求を認めるか否かであって、財産の有無を記載するのではないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
友人は、相続放棄してるから財産資産がない事を相手に伝えたいんじゃないかな⁇と思ってます。

お礼日時:2024/03/18 15:14

いや、そもそも覚えがないのであれば抗弁して無効を訴えるべきでしょう。


裁判所から特別送達で督促が来た時点では、実は架空請求かどうかは判断していないのです。
ですから異議があるなら反論しないと、本当に債務があったことにされてしまいます。

覚えてないだけで債務があった可能性が高いのなら仕方ないですが。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/14 22:29

いわゆる負の遺産を相続したパターンでしょうか。


相続放棄なら、借金等も放棄したことになりますから、その債務も無関係になってるはずです。
また、最悪のケースでも、これから自己破産で無効に出来ます。
 
法テラスなど、専門家に御相談を。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/14 22:29

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