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電話占いで偽名を使って4500円鑑定してしまいました。。払わないと詐欺罪で逮捕されますよね。。やはり払わないと駄目ですよね。。

A 回答 (6件)

ダメです。


わかっているのなら、速やかにちゃんと支払いましょう。

このサイトで、わたくしとしては、もうここ1~2週間程度の間に、詐欺罪(刑法第246条第1項、第2項)については、既に何度も何度も記載し論じてきました。

刑法上「詐欺罪」については、欺罔行為(ぎもうこうい)を行い、相手方から財物(金銭等)等を搾取することによって成立します。(刑法第246条第1項、第2項)

本件の場合、既に電話占いで鑑定してもらっていることから、財産上不法の利益を得ているものと思われるほか、偽名を使っているということであれば、当初から犯意があり、欺罔行為(ぎもうこうい)が行われたものと推定されます。(刑法第246条第2項)
したがって、刑法上詐欺罪の構成要件を十分に満たしております。

また、速やかに代金を支払わない場合には、口頭にせよ、既に契約が成立しているから、民事上も債権・債務の関係に基づき、債務不履行による損害賠償責任等(民法第415条)の問題が生じているものと思われます。


●刑 法
(明治四十年法律第四十五号)

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


●民 法
(明治二十九年法律第八十九号)

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
 一 債務の履行が不能であるとき。
 二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除  され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
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偽名ですか。


占いを業務とする業者側だって、バカじゃないんだから、当然、中にはそういう顧客がいるという想定はしているでしょう。

当然、顧客との電話でのやり取りの録音や記録も残しているだろうし。
まあ、4500円程度なら、捕まらないようにさっさと支払ってしまった方がいいように思いますがね。
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その電話番号の持ち主が誰であるかが分かっても、誰が鑑定を受けたか分りませんから、詐欺罪を問う相手が不定になり逮捕などありません。



車がスピード違反して逃げてしまっても、誰が運転していたかを立証しないと逮捕できないのと同じです。
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偽名でしょ


冒険して見ればいいのです
並みの人間ならこんな下らん事で質問しないけど
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追記




無銭飲食でも詐欺罪が成立する場合もあるから

占いの情報が飲食に相当するのか?
てな論点にはなりますけどね
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詐欺罪の前に、請求がくるだけで



たんなる未払いとか無銭飲食程度だと思いますよ

サービスを利用したけど対価を払わないだけで

金品を騙し取ったてな詐欺罪にはならないとは思いますよ
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