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行政書士試験の勉強をしている者です。

第1項の「受任者が費用を支出した」と、
第2項の「受任者が債務を負担した」の違いを知りたいです。

私の頭の中は、
第1項は金銭債務で、第2項はその他の債務ということだろうか?
では、その他の債務って何だろう?相当の担保って具体的には?
となっています。

できれば、第2項の具体例などがあれば教えて欲しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

はじめまして。



「受任者が費用を支出した」と「受任者が債務を負担した」という文言だけにとらわれず、もう少し視野を広げて条文全体を見てください。
そうすると第1項では、受任者はすでに債務を支払っているのに対し、第2項では受任者はまだ債務を支払っていないのが分かると思います。
違いはこういうところにあると思います。
そして、そうだとすると、お金の動きは第1項では委任者→受任者、第2項では委任者→債権者となると思います。
これで違いがはっきりしたのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

目からうろこ!でした。
もう一度条文を読んでみます。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/05 11:55

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