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表意者に錯誤に陥ったことにつき重過失がないこと 錯誤の要件の一つですが、陥ったことにつき
のつきってどういう意味なんですか?

それと表意者に錯誤に陥ったことにつき重過失がないことって簡単いうとどう意味ですか?

A 回答 (1件)

こんにちは。

地味に国家試験の勉強をしている者です。


思い浮かんだのは消費者保護法と金融商品取引法と保険業法ぐらいなんですが。
たとえば、訪問販売だとか、不動産の契約だとか、保険の契約なんかを想定して回答してみます。

【誤認】について。
★事業者が消費者に重要な事項でウソをついて契約させた場合。
★わざと不利益なこと(リスクやデメリット)を話さずに契約した場合。
★確実ではないのに断定的なことを話して契約させた場合。
(この株は確実に儲けが出るだとか。)

【錯誤】ということですが、わたしの教科書には【困惑】と書いてあります。
★消費者が事業者に「帰ってちょうだい」と言っているのに事業者が帰ってくれなくて仕方なく契約した場合。
★消費者が事業者のお店から「帰りたい」と言っているのにちっとも帰らせてくれなくて仕方なく契約した場合。

つまり冷静な判断が出来ない状態で契約した場合は、消費者側が証拠を出せば契約の取り消しができることになっています。(だから迷惑しているときは写真を撮りますよ、録音しますよ、と言ってあげましょう。)

___________


>表意者に錯誤に陥ったことにつき重過失がないこと 
:錯誤に陥った理由として、説明が長いから眠っていただとか、2時間後のデートのことばかり考えていて説明を聴き流していたような場合は消費者側の過失かな。
「わたし忙しいから説明聴いたことにしといて。ちゃんとハンコ押すから。ささ、早く済ませてちょうだい。」なんて言ったら重過失になるんぢゃないかしら。

この文は、わたしが錯誤に陥った理由として一切わたしに手落ちがないこと、という意味です。

素人が書いたので間違いがあれば誰か直してください。
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この回答へのお礼

・・・につきの意味は?ーーーー

お礼日時:2017/07/29 09:16

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