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他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は、特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ、錯誤無効を主張することができない。

答えは◯です。この文章が何を言っているかわからないので、もっと分かりやすく教えてもらえませんか?

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

連帯債務者の数が増えれば、求償権との


関係で、一人あたりの負担額が実質
減ります。

他に連帯保証人があるから、俺の負担額は
これだけだな、と計算して、安心して連帯保証人になった
のに、それが間違いだった場合は錯誤に
なり、無効になるはずです。

しかし、それでは債権者に不利となるので、
それは認めない、としたのです。
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錯誤というのは「勘違い」のことです。

規定では法律行為の要素に錯誤があったときは無効としています。設問の他に連帯保証人がいるから連帯保証契約を結んだというのは、他にいるなら自分の負担は軽くなると思って、じゃあ保証契約を結ぼうとしただけで「動機」の錯誤と言われます。
これは法律行為の要素ではないので、無効とはならないというのが昔の考えでしたが、判例で動機の錯誤の場合は、動機が相手方に表示されて意思表示(法律行為)の内容となったときには、動機の錯誤も要素の錯誤となりうるとしました(大判大3.12.15、最判昭29.11.26)。
ですから、特にその旨を表示しというのはそのことを表しているのです。
心の中でよしよし、他に保証人が居るんだなと思っただけで同意した場合は無効にはならないということです。
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