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金銭を貸してた相手が自己破産手続きをし、先日裁判所から「破産債権届出書」と債権者集会のご案内の書面が届きました。
これは債務者から少しでも債権を回収できる可能性があると言う解釈で合っていますか??

A 回答 (3件)

債権者集会は債務者を怒号で罵る集まり。

債務者は平身低頭(ウソ泣きもあり)で時間が過ぎるのを待つだけ。

「破産債権届出書」を出せば、弁護士がかき集めた金から、債権者の額に応じて返金。ワシも経験あるけど、返ってきたのは貸した金の2%くらいでした。

 でも質問者が「破産債権届出書」を出さなければ、債権放棄とみなされ、他の債務者の分け前がちょっとだけ増えるので、諦めるのは悔しくないか?
「金銭を貸してた相手が自己破産手続きをし、」の回答画像3
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この回答へのお礼

債権者集会に行くまでの交通費が数万円が勿体ないのでそれはスルーしようと思います。
怒号したところで、全額は戻ってこない、余計な体力使うだけ…ですよね。
破産債権届出書は郵送済みなので、裁判所からの決定を待ちたいと思います。
2%なんて…

お礼日時:2022/03/31 22:09

可能性があるにはあります。


その届けを提出すると、破産申告をした人の
全債権の何%になるのかの計算が成され
今ある財産を破産の際にその%によって分割して返済されます。

ですが 多分返ったとしてもほんの僅かだと思いますよ。
破産申請する方が 財産を持っているとは考えにくい(あるなら返済に充ててる)
ので。そして過分な財産を持っていたら破産申請が通らないので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね…微々たる額でも同時廃止にならなかっただけ救われたのですかね…
期待せずに待ちたいと思います。

お礼日時:2022/03/31 22:06

そうです。


債権者全員の債権額を合計して、残った財産を分配します。ただ実際にはほとんど配当はないということが多いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
期待せずに待ちたいと思います。

お礼日時:2022/03/31 22:05

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