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2つの会社の代表取締役をしていますが、その内、1社が債務超過の為、法人破産可能かどうか教えてください。
債務は、銀行借り入れは返済済みです。
あとは、自分が会社に貸付ているお金と自分が代表者のもう1社からの貸付金です。
このような状態で、法人破産を行う事は可能なのでしょうか?
また法人破産した場合、代表取締役に罰則?があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

う~ん。



債務が代表者からの借入金とグループ会社からの借入金ということだと、難しいかもしれませんね。
破産手続開始原因となる「支払不能」とは認定されないかもしれませんので。
むしろ、会社清算ということで、すなわち、【法人の解散】ということになるのではないのでしょうか。

なお、詳細については、以下のような専門家サイトも参考にご覧ください。
https://www.houjintousan.jp/hasan/kaishi/kaishig …

ちなみに、自己破産した場合において、特に代表者等に対する罰則等はないものと思われます。


【参照条文】
●破産法
(定義)
第二条 
11 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。
(注) ( )書きについては、記載略。

(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

(法人の破産手続開始の原因)
第十六条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。
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貸付先が自分の会社なら、譲渡すれば良いじゃない。



例です。


利益5000万の会社が 債務3000万の会社を買うと
利益2000万になります。

しかも、譲渡して自分の会社なので支払い無し。
じっくり回収も出来る。


決算や役員報酬。顧問費用も1つですむので
年に1000万は浮くでしょ?
10年で1億浮きます。


また金儲用の会社を作りたくなったら
作れば良いじゃん
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社員の給与・仕入先の支払は? また、出資者に対しては?


すべて債務がないなら 任意整理ですね
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