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内職商法にひっかかり、パソコンの研修を契約していた会社が破産宣告され、破産債権届出書が送られてきました。
契約時に支払った申込金を取り返したいのですが、この場合、届出債権の
・保証債務履行請求権
・その他(立て替え金、求償金等)
のどちらにチェックして金額を記入すればよいのでしょうか?
よく分からないのでどなたか教えてください。

A 回答 (2件)

 破産債権の届出書には,債権の原因と金額を記載し,これに証拠書類を添付しなければならないとされています(破産法228条)。



 破産管財人は,その届出債権に対して認否し,認めた債権だけに配当をすることになっています。破産管財人に債権を否認されると,破産債権確定訴訟を起こさなければならない場合もあり,厄介です。ですから,破産債権届出書は,きちんと書く必要があります。

 あなたの場合には,申込金を取り返したいということですから,金額はともかく原因をどう書くかが問題です。単なるチェックで済む問題ではないように思います。事実関係が分かりませんので,何ともいえませんが,例えば,「債権者は,破産会社と○年○月○日,パソコンの研修を受講する契約を締結し,同月○日,申込金○○万円を破産会社に支払ったが,△年△月△日,破産会社が破産宣告を受けたことにより同契約が履行不能となって当然解除されたことによる,申込金返還請求権」などと記載することになろうかと思います。

 この点は,破産管財人は,債権者と対立する立場ではありませんし,内職商法の会社ということで,同じ立場にある債権者も多数ありそうですから,破産管財人と相談して,適切な届出書を作成されるのがよいと思います(破産管財人とて,無用の否認はしたくないはずですから。)。
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この回答へのお礼

書類に、「記入欄が不足した場合は、適宜別紙を使用してください。」と書かれているので、別紙に記入すればよいのですね。
破産管財人は債権者と対立する立場にあるのかと思っていました。そうではないとわかったので、電話してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/30 23:04

その他(立て替え金、求償金等) にチェックを入れます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/30 22:52

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