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2つの会社を合併させようと思うのですが、合併手続の中の債権者保護手続で「債権者」に対して催告.広告が必要とのことです。会社は2社とも不動産賃貸業なのですが、この「債権者」には、会社が敷金を預かっている入居者を含むのかどうかわからず、どこまで催告していいかわからないので困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 債権者保護手続として、官報で公告する他、知れたる債権者に個別に催告をする必要があります。

ただし、定款で公告の方法を日刊新聞紙(あるいは電子公告)によることを定めている場合は、官報公告の他に、その日刊新聞紙(電子公告)による公告をすれば、個別の催告は不要になります。
 敷金を預かっているかどうかを問わず、そもそも賃貸借契約の借主も貸主に対して目的物を使用収益させるように請求する権利を有していますから、債権者に該当します。
 もっとも、実務上、少額の債権者(例えば水道局など)に対しては、債権者を害する可能性が少ないので、厳密に言えば手続上違法だとしても、個別催告を省略してしまっていることもあるようですが(きちんと払うべきものを払えば、文句を言う債権者はいませんし、少額ですから払うことも容易なので、「事実上」問題がない。)、賃借人に対しても個別催告を省略しても事実上問題がないかは何とも言えません。少なくても、敷金を預かっている入居者に対してはすべきでしょう。
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 01:22

債権者保護手続きの対象には、非金銭債権者も含まれる、というのが一般的な理解です。



したがって、敷金以前の問題として、賃借人は全て債権者です。賃借人は、貸主に対して建物を使わせろという債権を持っていますので。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 01:21

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