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債務者は債務は履行済みであると主張し、債権者は不完全履行であると主張している場合、どちらにその立証責任がありますか?

具体的事情としては、届いた商品に不具合が見つかって揉めています。
販売者は購入者が壊したと言っていて、購入者は始めから壊れてたと言ってます。
梱包や商品の性質から言って、配送中の衝撃等が原因ではないと思います。

つまり、始めから壊れていたことを購入者が証明するのか、購入者が壊したことを販売者が証明するのか、どっちが正しいのですか?

A 回答 (1件)

 債務不履行による損害賠償の請求については,債務内容は損害賠償を請求する側に,債務を履行したことは債務者の側に,それぞれ主張立証責任があるとされています。



 質問のケースでは,債務内容には争いがない(完全な商品を配達する)ようですので,商品を債権者に引き渡した時点で,その商品が完全なもの(壊れていないもの)であったことを,債務者の側で立証する必要があります。

 ただし,運送が介在する場合に注意が必要なのは,商品の納入場所(引渡場所)がどこか,ということです。特定物たる商品(具体的にこの物を売り渡すということが特定している商品。大量生産された商品のように代わりがいくらでもあるものは,一般に不特定物とされますが,具体的にこれを納入すると決まっている場合には,特定物になる場合があります。)を引き渡す場合には,その物の所在地で引き渡すことが原則です。この場合には,その後の運送人の不始末は,債権者の負担(債権者が運送人に損害賠償を請求する。)になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきたいのですが、根拠となる法律か文献はご存知ありませんか?

お礼日時:2007/08/09 10:53

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