No.1ベストアンサー
- 回答日時:
分割はされません。
求償権で調整します。
保証人が数人いるときは、保証債務は頭割りになるのが原則(456条)だが、
主債務が性質上分割できないとき、
ある1人の保証人が、全額か自分の負担部分を超えて弁済したときは、
民法442条から444条までの連帯債務の規定と同様に、
他の保証人に求償することができる。
第465条
① 第442条から第444条【連帯債務者間の求償権、通知を怠った連帯債務者の求償の制限、償還をする資力のない者の負担部分の分担】までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
② 第462条【委託を受けない保証人の求償権】の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
tanzouさん、こんばんは❀
いただいた回答を読みながら
自分の中で整理した結果、
どうやら私の中で
債権者に対して負う義務と保証人間で負う義務が
ごっちゃになっていたような気がします❀*:・゚
条文を読んでいると
条文の書き方や言い回しによっては
意味を解釈するまでに
頭の中が多次元になります…テンテコマイです。
でも確認できて良かったです。
お返事が遅くなりましたが、
回答をくださりありがとうございます。
❀*:・゚
No.3
- 回答日時:
不可分を「割れ」と言っても無理です。
だから、共同保証人の1人が履行し、
その者が他の保証人に割合に応じて求償権を行使します。
回答をいただいていたにもかかわらず、
お返事が遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございます❀
やっぱり割れないですよね*:・゚
皆様の回答を参考にもう一度考察してみたいとおもいます。
回答くださり、ありがとうございました❀*:・゚
No.2
- 回答日時:
民法第456条について
質問内容の法第456条の保証人の債務に対して、履行の拒絶権を認めていあなかった拒絶権を法457条の新設で「保証人に履行の拒絶権」を認めました。
2020年4月1日施行された改正民法では、第457条で債権に対等に相殺ができるようになります。
質問の債務が貸金等の根担保又は、根担保(特約)なしの保証人かわかりませんが、以下の通り改正民法の一部抜粋して述べています。
第456条
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。
民法債権 第465条の2【貸金等根保証契約の保証人の責任等】
第465条の2
① 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
② 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
③ 第446条第2項及び第3項【保証契約の要式性】の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
解釈
① 貸金等根保証契約(主たる債務の範囲の中に貸金債務または手形割引による債務が含まれ、かつ保証人が個人である根保証契約をいう)の保証人は、根保証契約で定められる極度額を限度としてのみ、保証債務を履行する責任を負う。
② 極度額が定められていない貸金等根保証契約は無効である。
③ 貸金等根保証契約における極度額の定めは、書面または電磁的記録でしなければ無効である。
注 保証人は幾人保証人がいても構わない。二人の保証人の場合は、分割債務として債権を二分割にして債務を負うことになります。
第457条
【改正法】
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
∴3(新設)主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
【旧法】
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
改正民法第467条の第3項
本項は、旧法第2項で規定されていた主たる債務者が有する相殺権について規定しています。旧法の規定によれば、保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができるとしていますが、この意味は、保証人が主たる債務者の有する債権を用いて相殺の意思表示ができるとする考え方もありました。
しかし、保証人に、他人である主たる債務者の債権の処分権限を与えるのは過大であるとして、あくまで保証人は相殺によって主たる債務が消滅する限度で「履行を拒絶」できるだけだと解されていました。
そこで、改正法では、「権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」と規定し、「履行の拒絶」という形に明文化しています。
次に、主たる債務者が取消権又は解除権を有する場合については、規定がありませんでしたが、取消権又は解除権が行使されることが確定されるまでは、保証人は保証債務の履行を拒絶することができると解されていました。そこで、主たる債務者が相殺権だけでなく取消権又は解除権を有している場合についても、保証人に履行の拒絶権を認めました。
回答をいただいていたにもかかわらず、
お返事が遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございます❀
ちょくちょく改正されているなと思えば
判例の取り扱いが条文として新設されていただけだったり、
改正民法を読み込むのもやっとで
テンテコマイです( ๐_๐)
皆様の回答を参考にしてもう一度考察してみたいとおもいます。
回答くださり、ありがとうございました❀*:・゚
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