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1.債権者が債務者の債務不履行をネット上に公開すると、どのような罪になりますか。
「刑法233条の信用毀損罪及び業務妨害罪に該当する」との話も聞きましたが、
前記の債務不履行は事実であり、虚偽の風説や偽計ではありません。

2.また、債務者に対し、(前記の公開が)「されたくなければ債務を履行しろ」と
通知することは脅迫罪ですか。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

1,名誉毀損になる場合があります。


 例え事実であっても、債務不履行がその人の社会的
 評価を下げる危険性があれば、名誉毀損になり得ます。

 ただ、常になるかといえば、そうとも言えません。
 なる場合もある、ということで、ケースバイケース
 ですが、確信が持てなければやめておいたほうが無難です。


2,債務の内容によっては恐喝罪になる可能性が
 あります。
 

この回答への補足

質問の2.については理解できました。
有難うございました。

質問の1.ですが、「虚偽の風説の流布ではない」・「偽計を用いていない」との、
債務名義その他の証拠に基づく確信があれば問題はないということでしょうか。

お手数ですが、改めましてご教示賜りたく存じます。

補足日時:2014/04/13 11:45
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