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消滅時効における割賦払債務の場合に関し、下記のような判例(最判昭42.6.23)があるみたいなのですが、その内容がまったく理解できません。
これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。



割賦払債務の履行において、一度でも割賦払の約定に違反して債務の履行を怠れば、債務者は期限の利益を喪失して、償還期限にかかわらず、債権者の請求により残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合(期限の利益喪失約款)、一度割賦払の不履行があっても、各割賦金債務については約定弁済期の到来ごとに順次消滅時効が進行して、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときに限り、その時から全額について消滅時効の進行を開始する。

A 回答 (1件)

これは、期限の利益が喪失した場合は、将来期限が到来する分まで請求できるが、債権者は債務者に、その旨の意思表示をしなければ、約定のとおり、消滅時効は、毎時進行すると言うことです。


本来、消滅時効は「返済日から起算」します。
ですから、この原則では、将来返済する分も、その未到来の返済期日から起算しなければならないことになります。
ところが、期限の利益が喪失した場合の時効の起算日は、期限の利益が喪失したので一括して支払えと、意思表示をした日から進行する、
と言うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/26 02:33

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