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知人の保証債務の影響で自己破産しました。

連帯保証人になるにあたって、知人に、
・絶対迷惑はかけない
・万が一迷惑をかけた場合、知人の親族から1億円を払う
と念書を書かせました。

知人は、親族の援助で現在資力が回復しています。

ここで、上記の念書の通り、一億円の請求をしたいと思っています。
(知人に、その意志はあります)

この場合、贈与契約を結んで、数十年にわたって、贈与として一億円を
もらうのか、
一億円の金銭消費貸借契約を結んで、返済をしてもらうのとどちらが
妥当でしょうか。

後者で一つ疑問に思うのは、実際には貸していない金額について、
金銭消費貸借契約が結べるかどうかです。
私としては、贈与契約の方が穏やかであると考えているのですが。

みなさんのご意見をお聞かせください。
なお、贈与税については、考慮しています。

A 回答 (3件)

実際に貸していないのであれば金銭消費貸借契約は結べません。



自己破産手続きを通して返済を肩代わりした分については,求償債務について分割支払いの合意,もしくは,求償債務について準消費貸借契約の締結という形が法的実体を一番良く表すのではないでしょうか。

肩代わりした債務額と1億円との大小関係が分かりませんが,超過分については,主債務者と保証人との間で主債務者の債務不履行時について損害賠償の合意があったとして,損害賠償債務についても上記の求償債務と一緒に,分割支払い又は準消費貸借に組み込むということが考えられます。

なお,双方の合意により,過去の事情とかかわりなく,あらためて1億円贈与する契約を取り交わすこと自体に,民法上の問題はありません。

どちらの方法でもいいと思いますが,私であれば,贈与契約ではなく,求償権及び損害賠償請求権に対する債務として合計1億円が存在することを確認し,その弁済方法について取り決める旨の合意をします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
じつは、「知人」とは、私の実の親、
「知人の親族」とは、私の実の兄弟です。

一億円は、親が私をだまし、自己破産者にさせて一生を
だいなしにされた損害賠償の額だと思っています。

もちろん、「親といえども保証人になるな」という言葉は知っていますが、
かなり精神的に追い詰められて、連帯保証人にされてしまいました。
しつこく、勤務先に電話してきたり、夜も自宅に電話してき、
妻の実家にも電話してくるなど、また、突然自宅に来て泣くなど、
私も妻も精神的にやられてしまいました。
詐欺で訴えたいくらいです。(他で質問したら、詐欺で訴えるのは難しいと言われました。)

幸い、弟はそれだけの収入のある職に就いているので、
今後、数十年かけて、親のやった不始末をつけてもらうつもりです。
さもなければ・・・。これ以上書くのはネットでは御法度ですね。

お礼日時:2009/02/13 18:36

自己破産後に都合のよい債権の取立ては出来ません。

 
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質問者も自己破産した場合は


破産宣告、免責受けたことにより、債権債務の両方がなくなります。
万が一高額な債権が残っている場合は破産手続きをやり直すべきと思います。

そこで、求償権など請求することはできません。

自己破産で債務をなくし、債権を取り立てるなど、おかしな事になります。
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