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自己破産(個人)する場合に記載する、債権者一覧表についての質問です。

会社をA、代表取締役をB、金融機関をCとします。
以前、Aが、Bを連帯保証人として、Cより融資を受けていました。
(その後、代表取締役は別の人に変わり、Bは一般従業員へ変更)

Bが破産の申し立てをする場合、債権者一覧表には、Cを記載する必要があるのでしょうか?

回答を宜しくお願いいたすいます。

A 回答 (2件)

保証債務も債務です。


債権者一覧表に記載しなければ、それだけは免責されません。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
なるほど。そもそも連帯保証の免責が重要な意味合いになるのですね。
目的を見失っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/31 00:51
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この回答へのお礼

早速の返答をありがとうございます。
ということは、連帯保証人=債務者ではないという認識で宜しいのですね。
債権者一覧表には記載を省く方向で考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/30 11:32

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