民法第468条1項「債務者が異議をとどめないで承諾したときは譲受人に対抗することはできない。この場合において・・・・」の
「この場合において・・・」以降の具体的なイメージが想像できません。
債務者A、債権者(兼譲渡人)B、譲受人Cがいて、B→Aに対する債権額が100万円の場合、
条文に「債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し」とあります。
これは、
(1)例えば債務者Aがすでに債権者Bに30万円を支払っていたら、その30万円を取り戻すことができるという事でしょうか?
(その上で、債務者Aは譲受人Cに100万円の債務を負う)
続いて条文に「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなす」とあります。
これは、
(2)債務者Aが債権者(兼譲渡人)Bに上記100万円とは別の債務(20万円)があり(合計120万円)、この20万円の債務が成立しないという事でしょうか?(でもこれでは債権者(兼譲渡人)Bが理不尽に不利益を被ると思います。そもそも「譲渡人に対して負担した債務」の意味がわかりません。
どなたかわかりやすくご教示ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>更改契約→債務者Aが新債務者Dに債務を更改したが、債務者Aが自身の旧債務に異議を
留めず承諾した場合、この更改が成立しない(Dに債務が移転しない)という事でしょうか?
条文の字面を読むと、債務者(A)が譲渡人(B)に対して負担した債務(新債務)が成立しないとなっていますから、債権の目的の変更による更改を前提しているようにも思います。ただ、債務者の交代により更改でも、趣旨からすれば妥当するようには思いますが、文献を確認していないのでよくわかりません。
>準消費貸借契約→例えば債務者Aが債権者Bに対して土地代金未払いの債務があり、準消費貸 借契約であったが、債務者Aがこの債務の債権譲渡につき異議を留めず承諾した場合、これが準消費貸借契約と認められないということでしょうか?
(売買契約に基づく)土地代金の未払債務を消費貸借の目的とする準消費貸借契約をAとBが締結して(それにより、AはBに対して、準消費貸借契約に基づく金銭債務を負う。)、その後、土地代金債権の譲渡について異議を留めない承諾をすれば、準消費貸借契約に基づく金銭債務は成立しないと言うことです。
>でもその時、Aの承諾に関するメリットってあるのでしょうか?
どのようなメリットがあるかは想像できませんが、単なる承諾では、異議を留めない承諾になると解されています。(承諾の際に抗弁事由があることも述べておかないと、異議を留める承諾にならない。)
No.1
- 回答日時:
>(1)例えば債務者Aがすでに債権者Bに30万円を支払っていたら、その30万円を取り戻すことができるという事でしょうか?(その上で、債務者Aは譲受人Cに100万円の債務を負う)
そのとおりです。
>そもそも「譲渡人に対して負担した債務」の意味がわかりません。
更改契約をした場合、旧債務は消滅し、新債務が成立しますが、旧債務について債権譲渡がなされて異議を留めない承諾がなされた場合、新債務はしなかったことになります。その他、準消費貸借契約の場合も考えられます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。お答えいただいたケースで更改契約、準消費貸借契約とは具体的にはどういったものなのでしょうか?
私見ですが、
・更改契約→債務者Aが新債務者Dに債務を更改したが、債務者Aが自身の旧債務に異議を
留めず承諾した場合、この更改が成立しない(Dに債務が移転しない)という事でしょうか?
・準消費貸借契約→例えば債務者Aが債権者Bに対して土地代金未払いの債務があり、準消費貸 借契約であったが、債務者Aがこの債務の債権譲渡につき異議を留めず承諾した場合、これが準 消費貸借契約と認められないということでしょうか?でもその時、Aの承諾に関するメリットってある のでしょうか?
民法初学者でたびたびの質問で申訳ありません。よろしくご教示お願いいたします。
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