No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、大まかな回答をしますので、細かい点につきましては再度ご質問ください。
1☆可能ですが、担保を付けることになる貸手の判断によります。家の評価とローンの残債とを比較して、前者が大きい場合には買うこともできると思います。
2☆基本的には買手の判断です。担保権者(金融機関等)との約定では、担保権者の承諾を要する場合もあります。
3☆死亡時の被保証債務(保証の対象となる借入等)残高について、相続人が相続割合に応じて保証債務を相続します。
4☆支払能力があっても、放棄は可能です。
No.2
- 回答日時:
NO1ではありませんが、相続放棄についてだけ申し上げます。
お父さんの負担している「保証債務」も「通常の債務」も、お父さんが亡くなられた後3ヶ月以内に相続放棄をすれば、その責任は免れます。相続放棄するのに、支払能力があるかどうかは、全く関係がありません。「相続放棄」すれば、相続財産があっても相続出来ないのと同時に、相続人が債務を引き継ぐ事もありません。そして、質問者さんが相続放棄をする事により、新たに相続人となる人たちも全て相続放棄をすると、債務を負う人がいなくなります。つまりそれは、債権者側から見るとその債権が、回収不能の「不良債権」となってしまう、と言う事でもあります。したがって、相続放棄をさせまいと、いろいろなことを債権者側が言ってくる場合もあると思われます。
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