2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

宜しくお願い致します。
アルバイト先でこの数週間でレジ誤差(不足)が数万円出ました。1日に1万円近く不足した日もあるとの事です。アルバイトのみで回している店で、シフト制で11人のアルバイトが居るのですが、昨日、その不足金を11人で均等に割って補填する事になったので支払うように要求されました。
レジは、昔ながらの金額を打ち込むだけの代物で、責任者登録も出来ず、同じ時間帯に入っているアルバイトが共同で使用しています。例えばコンビニやスーパーなどでは責任者以外レジを触らないようにして、交代時には責任者が過不足の点検をするなど、過不足の責任者が明確になるようなシステムになっていますが、そういった事が出来ないので、今回全員の連帯責任を取らされるような形になったようです。
私は先週の火曜日からその店で働き始めたのですが、それ以前から発生している不足金についても請求された事になります。
また、普通に考えて1日に1万円もの不足が出るのはおかしいのではないかとおもいます。誰かが抜いているの可能性も疑いたくなりますし、経営者としてはその可能性を考えて責任者を明確にする義務があると思うのですが、その努力をせずに不足分をバイト全員に負担させて、問題解決に根本的に取り組もうとしないというのはおかしいと思います。
そこで質問なのですが、このような請求を拒否する事は可能なのでしょうか?「そんな請求はおかしい」という法的根拠があれば教えて頂けないでしょうか。
こんないい加減な店、辞めようかとも思っています。
今日も仕事ですのでご回答に対するレスは遅くなるかもしれませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

私は、コンビニでネゴシエーターをしていますが、確かにコンビニでは各勤務時間で各々のレジ点検をします。


本来、過不足が発生するのがおかしいのですが、不足があった場合は当然ですがレジ担当に責任が及びます。
相談者の場合、過去の不足を支払う必要もなく、労働基準監督署へ相談する案件だと思います。
経営者に、過去の分は知らないので請求はおかしいと強気で言って下さい。
聞き入れない場合、労働基準監督署へ行って下さい。
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この回答へのお礼

私は以前コンビニで働いていましたが、月1000円以上の不足は支払う規則でした。自分の責任が明確だったので不足分の責任としてまだ納得できたのですが、今回はどの日のどの時間帯に発生した不足かも一切説明が無く、ただ数週間分の不足を全員で割る、というとてもいい加減な請求ですので、どう考えてもおかしいですよね。
労働基準監督署に聞いてみます。
有難うございました。

お礼日時:2008/12/07 19:15

逆に考えましょう。


その経営者のレジ不足を請求する法的根拠です。
アルバイトが故意に金を横領したのでなければ、払う必要がありません。また過失により不足がうまれたと経営者が主張するなら、その過失を経営者が立証する必要あります。例えばレジから抜いてるのをカメラで撮るとかですね。 それが立証できなければ払う根拠も無い。
 逆にアルバイト側は、自分に過失がないことを立証する必要がないです。そんなの知らん!でかまいません。真偽不明なら、経営者の負け。
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この回答へのお礼

>アルバイトが故意に金を横領したのでなければ、払う必要がありません。
私もそう思いますが、下の方へのお礼に書いたように過失による不足でも払う規則になっている店もありますので、拒否できるかどうかよく分からなかったのです。
一度労働基準監督署に聞いてみます。
有難うございました。

お礼日時:2008/12/07 19:22

経営者に対して、支払を拒否する旨の文書(1~2行でよい)、署名捺印の上渡して、意思をはっきり表明してください。

(みんなで歩調を併せてやったほうがより効果的)

ついでに、「社長の都合で犯人のひとりにされるのは困るのできちんと警察に被害届だしてくれ」といってください。

以降の請求や徴収は個々にそれなりの根拠が必要になりますので経営者の勝手にはできなくなります。

同時に最寄の職業基準監督署に相談してください。
指導してくれると思いますし、働いた分のバイト代は確保できるはずです。

クビは覚悟したほうがいいけど、自分から辞めるとはいわないほうがいい。

この回答への補足

他の方の中には既に支払った人もいますが・・・
数千円の事なので「面倒くさい」という感じで。

労働基準監督署に相談してみます。
クビになるかもしれませんが。
有難うございました。

補足日時:2008/12/07 19:06
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この回答へのお礼

すみません、「お礼」のところに書くつもりが「補足」に書き込んでしまいました。

お礼日時:2008/12/07 19:09

損失は経営者の責任ですから,払う義務はありません.経営者が支払うべきです.


背任行為や横領などの犯罪は別の話です.
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この回答へのお礼

レジの不足も経営者の責任なのですよね。そこのところがはっきり分からなかったのですが・・・義務が無いなら払わない方が良いですね。
有難うございました。

お礼日時:2008/12/07 19:06

「そんな請求はおかしい」ということに対する法的根拠はおもいつきません。


そのような請求を可とする法的根拠も思いつきませんが・・・

普通にそんなお金払えませんと拒否すればよいと思います。
拒否が受け入れられないのならやめさせられるでしょうが、就労した分のバイト代はきっちり請求してやってください。これは法的根拠があります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そうですね、拒否した方が良いですね。
有難うございました。

お礼日時:2008/12/07 19:05

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