プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年12月31日付で会社を退職し、来年1月から独立・開業を考えており、現在、青色申告をしたいと独学(?)で勉強中です。
フリーランスになるにあたって、12月中に、来年1月以降に必要となる文房具や、青色申告に参考となる書籍を購入しました。
また、打ち合わせと挨拶をかねて上京せねばならなくなり、12月中に東京への高速バスを使いました。
これらは全てクレジットにて購入しており、来年1月に事業用と定める予定の口座から引き落とされます。
本で、開業のためにかかったお金は経費にできるとは読んだのですが、年がまたいでいるため、経費にできるのか、できないのかが解りません。
できる場合でも、できない場合でも、帳簿への記載を具体的にどのようにしたらよいのかも解りません。
どなたがご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

開業にかかった経費は、資産と経費に分けられます。


また、本年の経費計上と、次年度以降のものとに区分されるものもありますから、開業に当って、何をいつ、何処で購入したか。あるいは資金投入したかなど、明細を書かれて、経費計上できるもの資産計上しなければならないものを分類されると良いでしょう。

詳しくは、国税庁のタックスアンサーをご覧になるか、お近くの税務署でお聞きになるのが間違いありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

開業にかかった経費は、資産と経費に分けられるのですね。
とても解りやすかったです。
近くの税務署で、自分で確認してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/12/12 22:41

>本で、開業のためにかかったお金は経費にできるとは読んだのですが…



本は正確に読みましょう。
開業費は「経費」でなく、「資産」です。
繰延資産として減価償却の対象です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>これらは全てクレジットにて購入しており…

12/25【開業費/未払金】

>これらは全てクレジットにて購入しており…

【未払金/普通 (or当座) 預金】

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

私の本には、開業にかかった費用は「経費となる」としか書かれておりませんでした。「経費」となる場合もあるようですね。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/12 22:40

開業のための費用です。

経費処理が可能です。交通費で処理してください。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます!
ありがとうございました!

お礼日時:2008/12/12 22:38

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