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2008年6月1日に道路交通法が改正されたそうですが、「普通自転車通行指定部分」について質問があります。
歩道にこの「普通自転車通行指定部分」がある場合、自転車は歩道を走行して良い(他にも歩道を走行して良い場合はありますが)そうですが、
逆に「普通自転車通行指定部分」がある場合でも車道を走行しても良いのでしょうか?
「自転車道」がある場合だったら車道を走行してはいけないようですが…。

また、条例などで独自にそのような規定をしている自治体があるかどうかご存知の方がいらっしゃったら、そちらについてもお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは



>「普通自転車通行指定部分」がある場合でも車道を走行しても良いのでしょうか?

道路交通法第63条の4第1項には
『普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。』と規定されています。

「・・・を通行することができる」とは
一定の行為が可能なことを意味するもので、歩道を通行してもよければ、車道を通行してもよいということになります。
従って、本項は普通自転車の車道通行を禁止したものではありませんが、実務上はできる限り歩道を通行するよう指導すべきであると考えられています。

同条第2項が「普通自転車通行指定部分」ですが
「前項の場合において」とは
普通自転車が、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行する場合において、という意味になり、必ずしも通行しなければならない、という意味ではありません。

>「自転車道」がある場合だったら車道を走行してはいけないようですが…。

ご存知のとおり、道路交通法第63条の3に規定されています。
「自転車道を通行しなければならない」とは
普通自転車は、横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならないという義務を課したものです。

道路の片側に自転車道があるときは、自転車はその1本の自転車道を通行しなければなりません。
自転車道が片側のみしかないからといって、その反対側の車道の左側端を通行することは、本項の違反になります。

普通自転車が自転車道を通行する場合には、道路交通法第16条第4項の規定により『自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道』とされているので、普通自転車は道路交通法第17条第4項の規定により、その自転車道の中央から左側の部分を通行しなければならないことになります。
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。
おおよそ自分の理解で正しいことがわかり安心しています。

自転車道の場合もその自転車道の左半分を走行しないといけないというのは、新しく知りました。ありがとうございます!

お礼日時:2008/12/11 20:28

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