祖母も含め4人で共有していた土地があり、年に1回地代がまとめて
代表者に振り込まれ、1/4づつ分けていました。
祖母が死亡後、代表者を含めた3人は相続権利人である私の母を含む
祖母の子供達へ上記共有財産があることを告げずに10年間1/3づつ
分け続けていました。
ひょんなことから、上記共有財産があることが発覚し、祖母の子供
たちは10年間貰っていなかった分の地代(概算で450万程度)の請求
をしましたが、4年程経過した現在でも一向に支払いに応じる様子が
ありません。
ちなみに発覚から4年分の地代については名義の問題などがあり
法務局に供託され、まだ1円も貰っていません。
こういったケースの場合、この3人を横領などの罪で刑事告訴することは可能な事なのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この問題は、法定相続と任意相続の違いが原因ではないですか ?
冒頭で、土地の所有者が「祖母も含め4人で共有していた」と云うことで、今回「土地の名義は、上記4人の父にあたります。」で、4人が父の子であれは、祖母が父の子となっておかしなことです。
そして「祖母の時代にも名義変更せずに、兄弟4人で税金などの経費を差引いた後に均等に分けていました。」と云うことは任意相続したのに登記をしていなかったことが原因で「役所から1/4にあたる25%の税率を更に祖母の子供5人で割った5%の額での請求が母へ届いていたので、
役所側としては、1/4の比率としてみているようです。」となったのです。
従って、被害等と云う前に、相続登記をしていなかったことが原因なので、それをして下さい。
祖母の前から、さかのぼり、順次、法定相続を確定し、持分割合を洗いなおさなないと解決しないです。
なお、その登記をしないと分筆登記はできないです。
ご丁寧にありがとうございました。
説明的にわかりづらいところを、的確に解釈いただき助かりました。
文筆登記が最終目的ではありますが、分筆に関わる費用の捻出に頭を
悩ましており、供託分より清算できるように交渉中です。
アドバイスのように相続登記を行い、早期解決できるようにがんばってみます。
本当にありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
この問題は、少なくとも刑事的に責任追及できないです。
問題解決は、持分権で所有していた祖母が死亡しているので、正確に持分比率を協議しなければならないです。
協議が決裂したならば、法定相続で計算のし直しです。
それで持分比率を確定したうえで、地代相当損害金(地代ではないです。)を、その持分比率で計算し、誰がどれだけ、誰に、と云うようにしなければならないです。
地代地代と云っても、誰と誰がどんな契約をしていたかでかわります。
この場合は、その基となる契約がないか、又は、あったても、持分の関係で、正確でないと思います。
そう云うわけで、誰がどれだけの持分権をもっているか、正確に計算することから初めて下さい。
そのうえで、支払わないならば、その持分権を差し押さえて競売すればいいです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私の説明で4人の関係を示していなかったので補足させていただき、
再度ご回答頂けますと幸いです。
問題となっている土地の名義は、上記4人の父にあたります。
祖母の時代にも名義変更せずに、兄弟4人で税金などの経費を差引いた
後に均等に分けていました。
祖母死亡時には、兄弟なのでもちろん死亡したことは知っており、
法的に祖母の子供たちに権利が移行することも承知していたはずです。
しかしながら、翌年から代表者に入金されたあとは1/3で分けていた
状態です。
持分比率については、役所から1/4にあたる25%の税率を更に
祖母の子供5人で割った5%の額での請求が母へ届いていたので、
役所側としては、1/4の比率としてみているようです。
しかしながら、登記簿では祖母の父のままですので、今後1/4で
分筆登記する予定です。
告訴と書きましたが、警察へ横領の被害届を出し刑事事件として
扱ってもらえる可能性があるかどうかを伺いたいです。
宜しくお願いします。
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