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もし夫である私が死んだら、内縁の妻にも遺産相続の権利は発生するのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続の権利は基本的には発生しません。


ただし、特別縁故者(内縁の妻など)が相続財産を受取る方法が2つあります。
1.夫(面倒なのでこの表現にします)に親族の身寄りがなく、相続人がまったく見当たらないという場合に、内縁の妻などが特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる方法。

2.遺言書で財産をゆずることを指定しておく方法
遺言書の場合、注意があり、遺留分を侵害しないようにしなければなりません。
全財産を内縁の妻にゆずる旨の遺言書をのこしてしまうと、相続が開始された後にトラブルの原因となります。
遺留分とは、法定相続人が受取る権利をもつ相続分のことで、これは法で保護されています。
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ご自分で調べましたか?内縁関係は法律の保護がないものです。

心配なら籍を入れるべきです。あえてそれを避けているのに、調べる手間まで省くというのは感心できません。

相続と言っても、生前の財産については相続権が基本的にありません。
しかし、相続する内容については、ほかにも死亡保険、あるいは借家の賃借権などがあり、実は少しずつ違います。生前の財産についても、ほかに相続人がいるかどうかで、裁判所の判断が分かれます。

どう違うかは、自分で調べて下さい。
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