一点質問いたします。
仮に資産を持った人間がいるとして、その死期が予見されていると
定義します(その客観的証拠は発生していないと定義します)。
この場合で当該人物が相続人2人のうち1人に全ての資産を
相続させたいと思ったとき、死期が予見されたと考えられる証拠が
「発生していない」時点で全ての資産を処分し想定被相続人に
譲渡するとします(結果として当該人物が死亡した時点で資産は
皆無の状態となります)。
この場合相続すべき資産は皆無のため相続はないものと思うのですが
実際はどうなるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続人AとBに対して、相続額A:Bを1:0にしたいのだと思いますが、生前贈与をすれば問題ないと思います。
しかし贈与税の方が控除額も低く、(年間110万まで)Aにできるだけ多く相続させたいのか、Bの相続額を0にしたいのかによって違うと思います。前者ならば、遺言を書き、Bには遺留分のみにすれば、A:Bは3:1にまで出来ます。(相続順位が同じとして)後者なら贈与で1:0に出来ますが金額がどちらが多いかは判りません。
また死亡時より3年前までの生前贈与は相続とみなされると聞いたことがあります。つまり余命1年の段階では生前贈与は無意味かもしれません。
No.4
- 回答日時:
>この場合相続すべき資産は皆無のため相続はないものと思うのですが
>実際はどうなるのでしょうか。
相続する財産が、ほとんど無い人は居るでしょうが、小額の預金残高とか、例外的に、被相続人が、連帯保証人になってたりした場合は、後日、法定相続人に、相続されたとみなされますので、「相続は全く発生しない」から、無関心で良いと思い込むのは、良くないと思います。
あと、特別受益の持ち戻しに該当すれば、相続時、遺産を全く貰えなかった方が、遺留分まで侵害されていれば、請求は可能です。
回答ありがとうございました。
今回の質問は単に興味からで実際にどうかことではございません。
しかし豆知識として今後活かして生きたいと思います。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
民法882条 相続開始の原因
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.htm …
「相続は、死亡によって開始する。 」です。
係るご質問内容は、俗に言う、広い意味で相続ではありますが、法律的には、『贈与』です。
民法549条~554条を参考に。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
また、#2poosan0011様仰るように、相続税法でいう所の財産は、民法とは異なります。
たとえば、
贈与財産の加算と税額控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4161.htm
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