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会社の株の大半を祖母が持っています。
その祖母も95歳になり健康状態も良くありません。

それで、もし祖母が死んだ場合、
その株はどうなりますか?

祖母の子供は、男4人と女2人の6人兄弟です。

そのうち3人が会社の役員をしています。
女2人の内、1人の女の息子が同じ会社の役職で、
もう1人の女の息子も同じ会社の役職などに就いています。

子供6人の内、男1人がケンカ別れして、会社を辞めて、
新たに同じ業種の別会社を作って、現在ライバル関係にあります。

この場合、祖母の持っている株は、どうなりますか?
どう分配されるのか、分配の仕方を教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 単純に株式だけで遺言書はないとしましょう。


 そうすると,相続分は各自6分の1ですね。その場合,喧嘩別れをしてた方は,6分の1の株式の「持分」(株式の6分の1の数ではなく,全株について6分の1の持分)を有することになります。仮に発行済み株式数が1200株の場合,200株の所有ではなく,1200株について6分の1の持分となるのです。そして株主権の行使は,共有者の過半数で決しますから,5対1で多数派の意思決定に従わざるを得ません。ほとんど,意味のない株式になります。
 しかし,調停で200株の株式に特定することを求めることもできるし,不調となって審判になれば多分200株の株式に纏められるでしょう。それでも,5対1の割合ですから,会社の経営に容喙することはむつかしいでしょう。少数株主権がありますが,あまり効果は期待できないでしょう。
 落ち着くところは,6分の1の持分ないし株式を,他の相続人が買い取るというところでしょうか。(他の共有者が,共有物分割請求をして強制的に買い取るという方法も「力技」として考えられます)
 但し,株式の評価は,額面ではありません。詳細は弁護士に聞いてください。尚,税理士は,相続税の評価ばかりして,遺産分割における評価とは乖離していますので,参考にしつつも信用してはいけません。
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この回答へのお礼

共有物分割請求ですか
そういうのがあるんですね
相続税の評価と遺産分割の評価は違うのですね
勉強になります
ありがとうございました

お礼日時:2008/09/29 21:43

原則として、株式は共有にはなりません。

 相続の分割で1株未満の端数が生じた場合には、共有が生じます。 その他の大部分は単独所有となります。 株は1株までは分けることを前提にしています。

会社法174条の相続人対する売り渡し請求 などありますが、会社の財源規制があります。

祖母の株券の一部を無議決株券とする方法があります
株券を自己株式とすると、財源問題と株主構成が変更になるため贈与税の検討などが必要となります。

司法書士、弁護士、税理士に相談してください。
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この回答へのお礼

売り渡し請求、無議決株券、自己株式など勉強になります
ありがとうございました

お礼日時:2008/09/29 21:47

相続には「遺留分」と言う権利があるので、遺言で『××には株券を渡さない』と書いてあったところで、その効力は絶対ではありません。


相続財産の分配は、民法上は6等分[今回は全て子供だから]。相続税は、民法に基づいた相続をしたと仮定した上で、実際の相続財産額に応じた按分負担となります。
つまり私が言いたいのは、相続人である6人の子供が話し合いの結果によって、相続財産は決まってしまう事が多数だと言う事です。
それこそ、各人に数万円の判子代を渡して、記載内容不明の『遺産分割協議書』に捺印させ、特定の相続人達だけで財産総取りなんて言う話を、素人の私でさえ、相続できなかった当事者から直接、何件も聞いております。

他に財産が有るのでしょうか?そうであれば、株券は5人が相続し、残りの1名が他の財産を相続するケースもありえます。
或いは、相続前にその株式を発行した会社が経営保全のために『自己株式』として購入すると言う防衛策も有ると思われます。
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この回答へのお礼

>『自己株式』として購入
なるほど
いろいろあるんですね
ありがとうございました

お礼日時:2008/09/29 21:37

遺言書がなければ各自1/6が法定相続分となります。


遺言書でその内の1名へ相続させるなどあった場合でも、1/12の遺留分を取得することができます。
また、遺言の有無に係わらず相続人全員によって遺産分割協議があればその通りになります。
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この回答へのお礼

遺産分割協議ですか
わかりました
ありがとうございました

お礼日時:2008/09/29 21:32

> この場合、祖母の持っている株は、どうなりますか?


> どう分配されるのか、分配の仕方を教えて下さい。

これらは「相続」の対象になります。

仮にこの株だけを対象に相続するのであれば、単純に6人で6等分することになります。

とはいえ、現実的には相続の対象になるのは株だけではなく、貯金や所有不動産なども相続の対象になります。またもしも借金を抱えていた場合はその借金も相続の対象です。そしてこれら全てをまとめて(プラスマイナスした上で)6等分して相続することになります。

ただし有効な遺言書が存在していて、その中に配分に関する記述があれば、原則的にはその内容が優先されます。この場合は単純に6等分、ということではなくなる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
理解できました

お礼日時:2008/09/29 21:30

>1人の女の息子が同じ会社の役職で…


>もう1人の女の息子も同じ会社の役職などに…
>男1人がケンカ別れして、会社を辞めて…

特に遺言書を残さないのであれば、上記のことはいずれも関係ありません。

>祖母の子供は、男4人と女2人の6人兄弟…

6人で等分するだけです。
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この回答へのお礼

簡単にわかりました
ありがとうございます

お礼日時:2008/09/29 21:24

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