No.4ベストアンサー
- 回答日時:
すいません、逆に読んでました。
相続人が亡くなっている
のではなく、姉の後に亡くなったのですね。
なら、すでに、妹さんへ相続されたので、その妹さんの遺産として妹さんの相続人へ権利が移ります。
妹さんに子がいなければ全て配偶者へ相続され、その後に配偶者が亡くなれば、その配偶者の相続人に権利が移り、夫の兄弟しかいないのであれば兄弟全員が相続人になりますので、分割協議書も夫の兄弟全員の印が必要でしょう。遺言書等があっても遺留分がありますので、全てを配偶者の妹1人だけに譲るには、やはり兄弟の同意が必要で、それがつまりは協議書への捺印となります。
関係者全員の戸籍謄本も必要になります。
No.3
- 回答日時:
1番目の回答者です。
>遺言に、「妹が相続する姉の財産」と明記がなく、単に「妹の旦那の財産を旦那の妹に」であれば旦那の兄弟が相続人となるのですね。
ちょっと違います。「妹が相続する姉の財産」と明記がなくてもかまいません。たとえば「妹の旦那の財産すべてを旦那の妹に遺贈する。」と書いてあれば、「妹が相続する姉の財産」もその「すべて」の中に入りますから、旦那の妹のものになります。
だから、
・具体的に旦那の遺言書になんて記載されていて、
・「妹が相続する姉の財産」も旦那から旦那の妹に遺贈されるのか?
という点が最大のポイントになります。
>姉のほうが、先に死んでいるので、法定上二分の一が妹に行って、その後妹(子はいない)が死んだので、妹の持ち分の4分の3が妹の旦那に行き、4分の1が私に来るのではないでしょうか?
その通りです。姉がなくなり。妹への相続が発生しました。その後妹さんが亡くなったので、妹さんからその旦那への相続が発生しました。代襲相続ではありません。
No.1
- 回答日時:
質問者さんと姉のご両親は二人ともお亡くなりになっていますか?
姉の配偶者はいませんか?
質問者さんと妹以外の兄弟姉妹はいませんか?
全部YESなら、姉の相続人は質問者さんと妹さんのみです。
姉の死後妹さんが亡くなったとのことですが、
妹さんにお子さんはいないのでしょうか?
YESなら、妹さんが相続する姉の財産はすべて旦那のものとなります。
>相続の手続きをする前に妹の旦那も死んで、その財産は旦那の妹(旦那の兄弟は、妹以外にもいる。)にすべて遺贈されました。
妹の旦那の遺言書等で、上記の整理がなされたんだと思います。上記では「その財産」と書いてあるが、遺言書等では具体的になんて書かれていますか。「妹さんが相続する姉の財産」も遺言書等の記述で、旦那の妹さんに遺贈する財産となっていますか?
YESならば、旦那の妹と遺産分割協議をすればいい。
もしNOならば、旦那の兄弟すべてが「妹さんが相続する姉の財産」の相続人になります。
この回答への補足
姉の配偶者は、いません。
妹に子供は、いません。
したがって、妹の取り分(二分の一)は、妹の旦那に4分の三、私に四分の一くると思います。
遺言に、「妹が相続する姉の財産」と明記がなく、単に「妹の旦那の財産を旦那の妹に」であれば旦那の兄弟が相続人となるのですね。、
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