プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の姉(子供がいない)が死亡したので、姉の財産を私と妹(妹は姉より後に死んでいる。)の旦那で財産を分けることになりました。
また相続の手続きをする前に妹の旦那も死んで、その財産は旦那の妹(旦那の兄弟は、妹以外にもいる。)にすべて遺贈されました。
この場合、私と旦那の妹で遺産分割を協議すればいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

すいません、逆に読んでました。


相続人が亡くなっている
のではなく、姉の後に亡くなったのですね。
なら、すでに、妹さんへ相続されたので、その妹さんの遺産として妹さんの相続人へ権利が移ります。
妹さんに子がいなければ全て配偶者へ相続され、その後に配偶者が亡くなれば、その配偶者の相続人に権利が移り、夫の兄弟しかいないのであれば兄弟全員が相続人になりますので、分割協議書も夫の兄弟全員の印が必要でしょう。遺言書等があっても遺留分がありますので、全てを配偶者の妹1人だけに譲るには、やはり兄弟の同意が必要で、それがつまりは協議書への捺印となります。
関係者全員の戸籍謄本も必要になります。

この回答への補足

夫の兄弟には遺留分の規定は、適用されないのではないでしょうか?

補足日時:2014/03/30 22:54
    • good
    • 0

そういうことです。



登場人物が2人ですから、遺言などない場合は
この2人で協議する。
    • good
    • 0

おっと、またまたすいません。


第3順位に遺留分はありませんでしたね。
明確な遺言でもあればOKですか。
    • good
    • 0

1番目の回答者です。



>遺言に、「妹が相続する姉の財産」と明記がなく、単に「妹の旦那の財産を旦那の妹に」であれば旦那の兄弟が相続人となるのですね。

ちょっと違います。「妹が相続する姉の財産」と明記がなくてもかまいません。たとえば「妹の旦那の財産すべてを旦那の妹に遺贈する。」と書いてあれば、「妹が相続する姉の財産」もその「すべて」の中に入りますから、旦那の妹のものになります。

だから、
・具体的に旦那の遺言書になんて記載されていて、
・「妹が相続する姉の財産」も旦那から旦那の妹に遺贈されるのか?
という点が最大のポイントになります。


>姉のほうが、先に死んでいるので、法定上二分の一が妹に行って、その後妹(子はいない)が死んだので、妹の持ち分の4分の3が妹の旦那に行き、4分の1が私に来るのではないでしょうか?

その通りです。姉がなくなり。妹への相続が発生しました。その後妹さんが亡くなったので、妹さんからその旦那への相続が発生しました。代襲相続ではありません。
    • good
    • 0

法定相続人が兄弟姉妹だけの場合、相続人が亡くなっている場合子への代襲相続はありますが、配偶者へはいかないはずです。


妹さんに子が居なければ他は誰にも相続権はいかないはずです。
つまり、相続権があるのはあなただけのはず。

この回答への補足

姉のほうが、先に死んでいるので、法定上二分の一が妹に行って、その後妹(子はいない)が死んだので、妹の持ち分の4分の3が妹の旦那に行き、4分の1が私に来るのではないでしょうか?

補足日時:2014/03/30 18:24
    • good
    • 0

質問者さんと姉のご両親は二人ともお亡くなりになっていますか?



姉の配偶者はいませんか?

質問者さんと妹以外の兄弟姉妹はいませんか?

全部YESなら、姉の相続人は質問者さんと妹さんのみです。

姉の死後妹さんが亡くなったとのことですが、

妹さんにお子さんはいないのでしょうか?

YESなら、妹さんが相続する姉の財産はすべて旦那のものとなります。


>相続の手続きをする前に妹の旦那も死んで、その財産は旦那の妹(旦那の兄弟は、妹以外にもいる。)にすべて遺贈されました。

妹の旦那の遺言書等で、上記の整理がなされたんだと思います。上記では「その財産」と書いてあるが、遺言書等では具体的になんて書かれていますか。「妹さんが相続する姉の財産」も遺言書等の記述で、旦那の妹さんに遺贈する財産となっていますか?
YESならば、旦那の妹と遺産分割協議をすればいい。
もしNOならば、旦那の兄弟すべてが「妹さんが相続する姉の財産」の相続人になります。

この回答への補足

姉の配偶者は、いません。
妹に子供は、いません。
したがって、妹の取り分(二分の一)は、妹の旦那に4分の三、私に四分の一くると思います。

遺言に、「妹が相続する姉の財産」と明記がなく、単に「妹の旦那の財産を旦那の妹に」であれば旦那の兄弟が相続人となるのですね。、

補足日時:2014/03/30 18:12
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!