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以下の前提でお尋ねしたいことがあります。

自営業者で配偶者(総務・経理事務)を青色専従者にしている。
青色65万控除後の所得が約250万,専従者の給料として約290万,子ども2人(私の扶養)。(もろもろの控除をひいて)ざっくり計算した結果,私の所得税は数千円程度。しかし,住宅ローンの税額控除分が17万円ほどあり,この控除の恩恵をほとんど得られない。一方,専従者には所得税が6~7万(源泉で9万程度払っているので年末調整で2万ほど戻る),住民税は12~3万かかりそう。

ここからが質問です。
専従者の給与をもっと抑えれば(100~150万程度に),専従者の所得税,住民税を低くできます。一方,私の課税所得は増えますが,その分は住宅ローン控除で税額控除されるので,所得税だけで考えればこちらのほうが節税にはなります。但し,私にかかる住民税は増えるますが,
1)住宅ローン控除で所得税(150万程度増やしても所得税は7~8万で収まる)から税額控除できない(余った)額(まだ10万くらい残りそうです)を住民税から控除できるでしょうか(入居は平成16年です)。
2)また,こちらのほうが知りたいのですが,所得税から控除できなかった住宅ローン控除の残りを住民税から控除できたとして,国民保険税の計算基準となる課税所得は,住宅ローン控除前の所得でしょうか(住宅ローンは所得控除ではなく税額控除ですよね)。もし,そうであれば,ローン控除の17万程度を諦めて,わたしの課税所得額を低いまま申告するほうが国民保険税は安くなるのではと思っています(サラリーマンを辞めて独立した年に高い国民保健税で苦労しました)。

A 回答 (1件)

(1)については住宅ローン控除を住民税から控除できるのはH11年かH18年末までに入居をした方ですので、H16年入居であれば住民税から控除することは可能です。


お住まいの市区町村役場のホームページから「所得税の確定申告書を提出する納税者用」の申告書をダウンロードするか市区町村役場へ行って3/16までに申告をする必要があります。

(2)については国民健康保険料の計算は、お住まいの地域によって計算方法が異なりますが、どの地域でも住宅ローン減税はその算定に含まれることはないかと思われます。
お住まいの地域に応じてちゃんと計算しないと正確なところはわかりませんが、どちらにしろ国民健康保険料の算定は同居家族の所得の合計で計算されますのでそれほど変わらないかと思いますが、どちらかといえば給与所得控除が使える奥さんの収入が多い方が多少なりとも安くなるかと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。市役所で確認しますが,「どの地域でも住宅ローン減税はその算定に含まれることはない」というのは私の想像していた通りでした。「どちらにしろ国民健康保険料の算定は同居家族の所得の合計」というのは知りませんでした。所帯主(私)の所得だけが算定基準になると思っていたので。でも,ちょっと考えれば当たり前ですよね。

お礼日時:2009/01/11 10:30

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