この人頭いいなと思ったエピソード

建設業の安全書類について教えて下さい。
良く、建築さんの安全書類に主任技術者の資格内容に「経験年数による場合」と「資格等による場合」とありますが、「経験年数による場合」には、大卒3年以上、高卒5年以上、その他10年以上とありますが、これは、経験があれば資格不要という意味でしょうか。建設業法を見て主任技術者となる条件にないような気がしますが、元請と下請では、主任技術者になる条件が違うのでしょうか。たとえば、下請けでテレビ工事を請負工事で消防設備士は主任技術者になれますか?なれなければ、資格がありませんが、実務経験で主任技術者になれますか。そもそも、「経験年数による場合」の文書ってどこにのっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

 (監理技術者でなく)主任技術者の場合は、経験があれば資格不要です。


 近畿地方整備局がまとめた「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/inde …
の資料編I~III(pdfファイル)が分かりやすいでしょう。
 甲種、乙種消防設備士免状があっても、消防施設工事以外では主任技術者になれません。
 また、電気工事、電気通信工事の場合、「電気工学又は電気通信工学に関する学科」卒以外の人は経験年数が10年必要になります。


根拠法令は、建設業法と建設業法施行規則です。

・建設業法第26条第1項
 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

・建設業法第7条第2号(※営業所の専任の技術者の条件について記載した箇所で、同じ条件が工事の主任技術者にも適用されるわけです。)
 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し……高等学校…を卒業した後五年以上又は…大学…を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
 ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者


ハの「国土交通大臣が認定した者」は施行規則の第7条の3で列記されており、技術士や工事施工管理技士などの取得資格はこちらに記載されています。
イの「国土交通省令で定める学科」も施行規則の第1条に記載されています。

建設業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html
建設業法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04201000 …
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